税金
Question:副業で収入がありますが、事業所得で申告して問題ないですか?
Answer
昨今のご時世で副業を行う方が多い実感があります。
メルカリやヤフオクなどのサイト販売やUberEats等の収入もある方は多くいます。
副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。
※副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。
ご質問の所得区分ですが、衝撃的な改正案を国税庁が2022年8月1日に改正案を発表しま
した!
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
あくまでも現時点では案です!
ざっくり言えば、年間300万円以下の副業などの収入は原則として【雑所得】として扱う
というものです。
副業収入が『事業所得』ではなく『雑所得』として扱われると所得間で赤字と黒字を相殺
する「損益通算」ができなくなります。
事業所得として申告する為には、事業性があるかという論点はありますが今回の案では
金額基準による判断を推してます。
私の個人的な意見ですが、副業を推奨し、所得拡大を目指しているにも関わらず
納税者にとって不利になる案はどうなんでしょうね。
税収を増やす必要があるのも分かるのですが、もう一度仕分人を投入し無駄使いを減らす
べきでは。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:利子補給金って当期収益にして良いのでしょうか?
Answer
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実行された際、併せて「新型コロナウイル
ス感染症特別利子補給制度による利子補給金」を受けている会社も多いと思います。
基本、利子補給金支給時は交付決定額の通知書が届き出しているかと思います。
金融機関により形式は異なりますが、内「今回の利子補給助成金の交付を決定しまし
たので、下記の通り通知します。」といった内容では無いでしょうか。
それでは、ご質問の回答ですが、結論から申し上げます。
『結論』
事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるが、交付を受けた時点では収益として
確定せず、支払利子の発生状況に応じ、その支払利子相当額の収益が確定し、無利子化
される性質のものと考えられるので、支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する
支払利子と同額の収益を計上することとなります。
『背景』
法人税法22条では、「ある収入の収益計上時期については、原則として、その収入すべ
き権利が確定した日の属する事業年度」とされております。
その為、交付決定され権利確定した交付決定時に全額収入計上すると思いがちですが
誤った処理です。
今回の特別利子補給制度は、金融機関から融資を受けることを条件にその融資により
発生する支払利子を、最長3年間、実質的に無利子とすること目的として交付されるため
この特別利子補給制度は、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、
3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとなっています。
上記より、特別利子補給制度においては、交付決定日には利子補給額が確定していない為
利子補給額に係る収入を受ける権利は確定していないと考えられます。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:申告期限前に本店移転した場合の申告書の提出先はどこです?
Answer
法人税法第16条では、「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事
務所の所在地とする。」とされています。
その法人の本店又は主たる事務所の所在地ということは、移転後の住所の所轄
の税務署に提出することとなります。
申告書の提出だけでなく、納税の為の納付書も移転後の所轄の税務署のものを
利用する事となります。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:入湯税って何ですか?
Answer
このご質問を外国人経営者から質問を頂きました。
ド日本人の私には、当たり前となっている入湯税。
日本では当たり前でも世界から見ると珍しい税金かもしれません。
入湯税は、ざっくり言えば、温泉等の鉱泉浴場の入浴者にかかる税金です。
自治体によって異なりますが、1人1日150円を標準としており、宿泊料などに
上乗せされる形で支払っています。
入湯税の使い道は、汚染等の鉱泉浴場がある市町村に支払われ、観光の振興や
観光施設の整備などに使われるようです。
国により色々な税金がありますが、日本では軽油引取税等がありますね。
世界の税金で調べると色々あるんですねぇ。
ご参考までに入湯税に関するURLです
総務省 入湯税

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:所得税の予定納税の通知書が届きました。今年は経営が厳しいのですが何とかなりますか?
Answer
要件を満たせば、「予定納税の減額申請」を提出する事で減額する事が可能
です。
廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた
納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合
申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。
本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。
①減額対象期 :第1期分、第2期分
見積の現況日:2022年6月30日
提出期限:2022年7月15日
②減額対象期 :第2期分
見積の現況日:2022年10月31日
提出期限:2022年11月15日
なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要となりますので早期の帳簿作成
が肝要となりますので、ご留意ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:コロナにより業績が落ち、役員報酬が払えません。役員報酬の減額はできますか?
Answer
お客様の中には、ウクライナ問題やコロナの影響で影響を受けている事業者様
がおります。
役員報酬は法人税法上、非常に厳格に、以下の3つ以外の給与は経費にしては
いけません、と規定されております。
・定期同額給与
・事前確定届出給与(税務署に届出を出して支給する賞与)
・業績連動給与
定期同額給与では、役員報酬の変更は、原則、事業年度開始から3ヵ月以内
の場合のみで「定時改定」とされて、全額を損金算入できますが、年度開始
から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入でき
ないこととされています。(法人税の経費にならない。)
この規定でいきますと、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しても、
役員報酬の減額ができず、会社の業績はさらに悪化します。
この場合に、法人税法では、「業績悪化改定事由」に該当すれば、事業年度
開始から3ヵ月経過後でも、定期同額給与の減額を認め、減額部分の損金
算入ができることを定めています。
国税庁では、今回のコロナの影響により企業業績等が急激に悪化して、
例えば、家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係から
もやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合などは、
「業績悪化改定事由」に該当するとの見解を示しています。
なお、税務調査への対応上、役員報酬を減額する場合は、それを決定した
「議事録」を作成・保管することが必須となるので注意が必要です。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:申告期限の延長の特例を提出しているので納税も延長されますよね?
Answer
答えは、NOです。
コロナによる個別延長と勘違いをされ、申告期限の延長の特例の適用を受けて
いるから納付期限も延長されると思われる社長もおられます。
お問合せの申告期限の延長の特例は、定款に定時株主総会を事業年度終了後
3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内には決算が確定しないという場
合などに、申請を出すことで申告期限を1カ月延長することができる制度です。
申告期限を延長する制度ですので納付期限は延長されず、2カ月以内に納付を
しなければ利子税がかかることになるため、納付は見込金額で納税します。
コロナウィルス感染等に伴う、災害による申告、納付等の期限延長申請書とは
取扱いが異なりますのでご注意ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:従業員から徴収した住民税も、源泉所得税の様に半年納税にできないのでしょうか。
Answer
6月分の住民税から令和4年度分に変更になり、会社に課税台帳が届く時期です。
この時期になると、このご質問が毎年数社から頂きますので記事にしました。
補足ですが、同封されている個人別通知書は決して開かず、従業員個人へ手渡
しするなどして早めに配布すると良いと思います。
さてご質問の回答としては、結論は出来ます。
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
特例により納付は年2回となります。
①6月分~11月分 ⇒ 12月10日迄
②12月分~5月分 ⇒ 6月10日迄
特例の適用を受ける要件は給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合に
限られ事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:事業復活支援金の収益計上時期はいつでしょうか?
Answer
特定の支出を補填するものではない、事業復活支援金の収益計上時期につい
ては、その収入すべき権利が確定した日(支給決定日)の属する事業年度です
しかし、事業復活支援金の交付の際に送付される“事業復活支援金の振込 のお
知らせ”には、支給決定日の記載が無いため、支給決定日を合理的に判断する
しかありません。
合理的とはどの様になるかは以下の様な考え方になるかと思います。
①給付金の入金日前に給付の通知書が事業者に到着した場合
通知書の到達日
②給付金の入金日後に給付の通知書が事業者に到着した場合
入金日
※参考までに、下記に該当する補助金や助成金は収益計上時期が異なります。
【特定の支出を補填するもの】
その補助金や助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度にその補助金や助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と補助金や助成金等の収入が対応するように、その補助金や助成金等の収入計上時期はその経費が発生した事業年度に計上いたします。(法基2-1-42)

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:新型コロナウイルスによる延長措置をした場合の納税期限はいつですか?
Answer
原則、提出日までに納付すが、振替納税を利用している方は下記の通りとなります。
①所得税:令和4年5月31日㈫
②消費税:令和4年5月26日㈭
上記日付にご指定の金融機関口座より振替納税による口座引落しが行われることと
なります。
詳しくは下記をご参照ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
