Question:事業復活支援金の収益計上時期はいつでしょうか?

Answer

特定の支出を補填するものではない、事業復活支援金の収益計上時期につい
ては、その収入すべき権利が確定した日(支給決定日)の属する事業年度です

しかし、事業復活支援金の交付の際に送付される“事業復活支援金の振込 のお
知らせ”には、支給決定日の記載が無いため、支給決定日を合理的に判断する
しかありません。

合理的とはどの様になるかは以下の様な考え方になるかと思います。

 ①給付金の入金日に給付の通知書が事業者に到着した場合
  通知書の到達日

 ②給付金の入金日に給付の通知書が事業者に到着した場合
  入金日

※参考までに、下記に該当する補助金や助成金は収益計上時期が異なります。
【特定の支出を補填するもの】
 その補助金や助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度にその補助金や助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と補助金や助成金等の収入が対応するように、その補助金や助成金等の収入計上時期はその経費が発生した事業年度に計上いたします。(法基2-1-42)

 

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