お知らせ

法人新規設立の税務相談は小泉会計事務所へご相談ください!

2023-10-11

10月に入り、今年度の上半期が開始となります。

事業規模拡大等から法人成りのご検討される方、新しい事業を開始される方のお問い合わせが増えております。

弊所では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、ご安心してご相談いただけるかと思っております。

弊所顧問報酬につきましても、開業初年度は報酬を抑えたり、関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案致します。

 

お知らせ:確定申告での所得税はコンビニでも支払えるんです。

2022-03-10

多くの方は、確定申告での納税は金融機関・税務署窓口にて納付か振替納税制度による口座振
替を利用されているかと思います。

以外と知られていないのが、コンビニでのQRコードでの支払ができるという事。
30万円以下の納税であれば申告書作成時にQRコードを作成しコンビニ支払いができるんです!

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

コンビニ納付(QRコード)のQ&A

お知らせ:令和3年分確定申告 申告期限の延長

2022-02-04

新型コロナウィルス『オミクロン株』の感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間
(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、
通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法
により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

詳しくは下記URLより国税庁発表の報道資料をご確認下さい。

報道発表資料

お知らせ:事業復活支援金がはじまります!

2022-01-28

事業復活支援金」の受付が開始されます。

申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日となりますので、ご注意下さい。

【概要】
  2021年11月~2022年3月の間売り上げが過年度と比較して50%以上、又は
  30%以上減少している場合に支援金が給付されます。

  1.給付対象
    対象月:2021年11月~2022年3月のいずれか
    基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、
          2020年11月~2021年3月、以上3年分のいずれか
  2.給付額の算出方法
   ・給付額=「基準期間の売上高合計」-「対象月の売上高×5」
  3.上限額
   ・個人:売上高減少率50%以上 → 50万円
   ・個人:売上高減少率30%以上50%未満 → 30万円
   ・法人:売上高減少率50%以上 → 売上高1億未満:100万円 1~5億未満:150万
                                         円
                        5億以上:250万円 
   ・法人:売上高減少率30%以上50%未満 → 売上高1億未満:60万円
                           1~5億未満:90万円
                           5億以上:150万円 

詳細は下記リンクよりパンフレットをご確認ください。

事業復活支援金

5名以上の従業員を雇用している個人事業の士業の先生!令和4年10月から社会保険の加入が必要です!

2021-11-09

現行社会保険制度では、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種については健康保険(協会けんぽ)・厚生年金(以下「社会保険」といいます)への加入が強制されます。
法定16業種に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、社会保険への加入が任意とされています。
上記より、従業員を5人以上雇用している個人経営の税理士事務所などの士業事務所は、法定16業種に該当しない為、現行の社会保険制度では社会保険への加入義務はありませんでした。

しかし、社会保障拡大の為、社会保険の適用業種でなかった10の士業(※2)についても、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所は強制適用業種に加えられ、2022(令和4)年10月1日から社会保険の加入が強制されることとなりました。
※1ただし、法施行日(2022(令和4)年10月1日)の前日までに税理士国保に加入し、かつ所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出・承認されれば、協会けんぽではなく税理士国保を選択することができます(厚生年金は強制適用)。

 

※2 弁護士、税理⼠、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、⾏政書⼠、海事代理⼠、社会保険労務士、弁理⼠

トップへ戻る

0368224828電話番号リンク 問い合わせバナー