M&A
2027年から要注意?M&Aの株式売却で変わる「ミニマムタックス」をわかりやすく解説
M&Aで会社を売却する際、多くの方が注目するのは「いくらで売れるのか」という譲渡価格かと思
います。
しかし実際、売却後にどれだけ手元に残るかを左右するのは税金です。
昨今では、高額所得者に対する課税強化で、「ミニマムタックス」が大きな注目を集めています。
今回の税制改正では、これまで対象外と考えられていたオーナー経営者にも関係してくることとな
ります。
ミニマムタックスとは?
ミニマムタックスとは、極めて高い所得がある個人に対して、一定水準以上の税負担を求める仕組
みです。
株式譲渡益は原則として一定税率(分離課税)で課税されますが、所得額が大きくなっても税率が同
じであったため、「所得が非常に高い人ほど実質的な負担が軽く見えるのではないか」という課題
が指摘されてきました。
こうした不公平感を調整する目的で導入されたのが、この制度です。
(個人的には好きではない考え方です。)
現行制度では、1年間の基準所得金額が3.3億円を超えた場合、その超過部分に22.5%を乗じた
金額と通常の所得税額を比較し、差額があれば追加で納税する仕組みとなっています。
今回の税制改正で何が変わるのか
今回の見直しで大きく変わるのは、次の2点です。
- 基準所得金額の控除額:3.3億円 → 1.65億円
- 税率:22.5% → 30%
これまでよりも低い所得水準から制度の影響を受けやすくなり、さらに追加納税額も大きく
なるということです。
今回の改正は「対象者の拡大」と「税負担の強化」が目的です。
M&Aオーナーにとってなぜ重要なのか?
会社売却では、創業者やオーナー経営者が保有株式を譲渡し、多額の譲渡益を得るケースが
あります。
これまでは「ミニマムタックスは一部の超富裕層の話」と受け止められることもありました
が、今回の改正によって対象者は増加します。
適用時期はいつから?
今回の改正内容は、2027年分以後の所得税から適用とされています。
そのため、M&Aの実行時期が2026年までか、2027年以降かによって、最終的な税負担が
大きく変わる可能性があります。
特に、譲渡益が大きく見込まれるオーナーにとっては、スキーム設計だけでなく、
「いつ譲渡を実行するか」も重要な経営判断になってきます。
税制改正の影響は、譲渡所得の金額や他の所得状況によっても変わります。
税理士やM&Aアドバイザーと連携しながら進めることが大切です。
当事務所東京、千葉、神奈川、
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後継者不在でお悩みの経営者へ:M&Aという選択肢
「後継ぎがいない」は廃業を意味しない
創業から数十年、大切に育ててきた会社。
しかし後継者が見つからず、廃業を考えていませんか?
昨今、M&A(事業譲渡・会社売却)によって、事業を次世代へつなぐ経営者が増えています。
(1)M&Aで実現できること:
- 従業員の雇用を守れる
- 取引先との関係が継続できる
- 創業者として相応の対価を得られる
- 廃業費用の負担を回避できる
- 個人資金の確保
「会社を売る」ことは、決して後ろめたい選択ではありません。
むしろ、責任ある経営判断の一つです。
(2)「赤字だから売れない」は誤解です
多くの経営者が「うちは赤字だから買い手なんていない」と考えています。
しかし、実際には赤字企業でも成約するケースが多数あります。
過去の事例では債務超過で1.5億円の借入返済がきつく、破産手続きを検討された社長が
M&Aにて譲渡対価2億円にて売却し、連帯債務は外したケースもあります。
買い手企業が注目するポイント:
- お客様との長年の信頼関係
- 独自の技術やノウハウ
- 優秀な従業員
- 好立地の店舗・工場
- 業界での認知度や許認可
決算書の数字だけが企業価値ではありません。
社長が築き上げてきた「見えない資産」に価値を見出す買い手は必ずおります。
(3)譲渡所得は想像以上に手元に残ります
会社を売却した際の利益(譲渡所得)には、大きな税制メリットがあります。
株式譲渡の場合:
- 税率は高額譲渡である場合を除き基本的に一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 給与や事業所得とは別計算
- 最高税率(所得税45%+住民税10%)と比べて大幅に有利
具体例(個人で株式を保有している場合):
- 売却価格:1億円
- 税金:約2,031万円
- 手取り:約7,969万円
役員報酬として同額を受け取る場合と比べ、税負担が大幅に軽減されます。
最後に
後継者不在は、多くの中小企業が直面する課題です。
しかし、M&Aという選択肢を知ることで、新しい未来が開けます。
まずは信頼できる税理士や専門家に相談を。
社長が築いてきた事業を次世代へつなぐ、最善の方法が見つかるはずです。
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