Question:新型コロナウイルスによる延長措置をした場合の納税期限はいつですか?

Answer

原則、提出日までに納付すが、振替納税を利用している方は下記の通りとなります。

 ①所得税:令和4年5月31日㈫

 ②消費税:令和4年5月26日㈭

上記日付にご指定の金融機関口座より振替納税による口座引落しが行われることと
なります。

詳しくは下記をご参照ください。

~申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ~

 

 

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