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Question:決算賞与を支給したいのですが今期の経費に計上できますか?また社会保険料も経費計上できますか?

2021-11-15

Answer

利益が生じている会社では従業員への貢献を考慮し支給される、よくある決算対策
(決算賞与)ですね。

支給が決算対象月内であれば経費計上は可能ですが、支給が翌月になると注意が必要です。
従業員賞与については、支給日の属する事業年度に経費にするのが原則ですが 、以下の要件を満たせば、未払計上した従業員賞与を経費とすることができます。
例:3月決算法人が3月末の決算仕訳で決算賞与を未払計上し、支給日は翌期になる場合です。

 ①.損金算入の要件
   (1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知を
    していること
   (2) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か
    月以内に賞与を支給すること
   (3) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理を
    していること

 上記3要件を満たす決算賞与については、通知日の属する事業年度に経費処理(損金算入)
 することができます。

では、さらなる決算対策として、上記①の要件を満たす未払の決算賞与について、
その社会保険料を未払計上して経費計上することは、結論を先に述べると、未払計上した決算賞与に係る社会保険料を未払計上しても、法人の支払債務が確定していないため損金算入することはできません。

法人税基本通達9-3-2にて、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされておりますが、賞与に係る社会保険料は支給を受けた日の属する月に標準賞与額に保険料率を乗じて計算する為、その標準賞与額が決定されるのは被保険者が賞与を受けた月ということになります。

 

5名以上の従業員を雇用している個人事業の士業の先生!令和4年10月から社会保険の加入が必要です!

2021-11-09

現行社会保険制度では、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種については健康保険(協会けんぽ)・厚生年金(以下「社会保険」といいます)への加入が強制されます。
法定16業種に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、社会保険への加入が任意とされています。
上記より、従業員を5人以上雇用している個人経営の税理士事務所などの士業事務所は、法定16業種に該当しない為、現行の社会保険制度では社会保険への加入義務はありませんでした。

しかし、社会保障拡大の為、社会保険の適用業種でなかった10の士業(※2)についても、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所は強制適用業種に加えられ、2022(令和4)年10月1日から社会保険の加入が強制されることとなりました。
※1ただし、法施行日(2022(令和4)年10月1日)の前日までに税理士国保に加入し、かつ所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出・承認されれば、協会けんぽではなく税理士国保を選択することができます(厚生年金は強制適用)。

 

※2 弁護士、税理⼠、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、⾏政書⼠、海事代理⼠、社会保険労務士、弁理⼠

Question:自動販売機収入がありますが、適格請求書(インボイス)の発行は必要なでしょうか?

2021-11-02

Answer

令和5年10月1日から消費税にインボイス制度が導入されます。
インボイス制度がどの様なものかは下記の過去投稿をご確認下さい。

Question:インボイス制度とは何ですか?

インボイス制度~個人や免税事業者からの仕入税額控除~

適格請求書発行事業者は、先方からの要求にインボイスを交付することとなります。

ご相談者の質問の内容ですと、いちいち自動販売機で買った方にインボイスを発行する事は難しいですね。

この様な場合に、インボイスの発行が困難な一定のものについては、その交付義務が免除され
ております。免除されるものは、下記の通りです。

 ①公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送として行われるもので、1回
  の税込み取引金額が3万円未満のもの
 ②自動販売機や自動サービス機での販売で3万円未満のもの
 ③郵便ポストを利用した配達サービス
 ④卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等
  (農業協同組合または漁業協同組合等については、無条件委託方式・共同計算方式に
   よるものに限られる。)

 

Question:法人化(法人成り)するメリットやタイミングを教えてください。

2021-10-25

Answer

『法人化のタイミング』
  法人化のタイミングは業種・売上規模・利益額・取引先規模・人員により、その方毎に大
  きく異なりますので、端的に売上がいくらになったら法人化がお勧めとは言えない為、
  面談等により詳細を聞かせて頂ければお答えが出来ます。

『メリット等』
  法人化検討されるお客様の多くは信用力よりも節税対策を目的とされるが殆どかと
  思います。
  法人化によるメリットは簡単に申し上げますと以下の5つがあります。

  ①所得税の節税ができる
  ②家族の給与を経費にできる
  ③配偶者控除や扶養控除も受けられる
  ④赤字を出した場合は最大10年繰越できる
  ⑤消費税の課税事業者になるタイミングを遅らせられる
  ※ここでは1つ1つの内容のご説明は割愛しますので、ご興味があればご連絡を頂ければと
   思います。

 法人化=節税と考えがちですが、デメリットもあるので注意が必要です。
 法人化をするデメリットは全部で4つあります。

  ①法人の設立必要がかかる
  ②社会保険への加入義務がある
  ③赤字でも住民税を支払わなければならない
  ④税理士を雇う必要がある

法人化やメリットデメリットでご質問のある方は面談やお電話等でご説明をさせて頂きます
ので、お気軽にご連絡下さい。

Question:金融所得課税が増税する本当ですか?

2021-10-18

Answer

先日、社長との雑談でこんな質問を頂きました。
政権交代がありましたが、金融所得課税は現状先送りになりましたので増税はまだ先の話です。

しかし、金融所得課税の強化が進み現状税率20%(内住民税5%)が増税になれば、株式売却・FX・配当等による収益を得ている方には大きな影響があるかと思います。
通常の給与所得や事業所得は累進課税の為、所得が上がるに連れて税率も上がりますが、上記金融所得は分離課税(一律20%)の為、キャッシュリッチの方は投資を行いお金を増やす事をされている方も多くいます。
個人の見解ですが、増税になればシンガポールや香港等の様な税金の安い国へ移住される方も増えるだけでなく、上場を目指し創業し株式売却により大金取得を夢見る野心家も減ってしまうのではないかと思います。

老後2,000万円問題や貯蓄の為、NisaやiDeCoを推奨してきた経緯もある中で、上記増税するとなれば、何がしたいのか、、、、

高所得者の海外移住による、一般所得の方に税の負担が大きくなる様な将来は避けて頂きたいものです。

Question:法人名義の車をプライベート利用した事に関して税務調査で指摘されたのですが何かアドバイスはありますか?

2021-10-13

Answer

法人名義の車などの資産を社長がプライベート利用していた場合、 税務調査でその車に係る減価償却費を否認され、 認定賞与となって源泉所得税を課税されるというケースのご相談ですね。
この車が高級外車やクルーザーや航空機の場合が多いのですが、「普通の車」で 否認指摘を受けたというケースもあります。

まず、ここで前提として理解をしておかなければならないのは、所得税法と法人税法では、プライベート利用があった場合の取り扱いが異なるという事です。

所得税に規定されている必要経費の概念は、37条あり、45条でその中で家事費および家事関連費は必要経費にならないと規定されています。

所得税における事業所得の計算で必要経費に算入できるのは、車両等の資産の減価償却費のうち、『家事費部分を除いた割合』だけとなります。
  ※70%が業務の用に供していて、30%が個人的利用なのであれば、70%部分が減価
   償却費として必要経費

法人税法第31条では、法人が所有する資産は下記の様な取り扱いになり、所得税とは異なるのです。
  ・減価償却費として損金経理
  ・その分だけ損金になる
※大袈裟に言えば、法人が有する資産であれば、法人の減価償却費になり、一部のみ損金にならないということはありません。

それでは、会社名義であれば、プライベート利用しても問題ないのかというと違います。
調査での指摘事項で減価償却費否認及び源泉所得税徴収漏れの指摘であれば、上記法人税法31条の解釈で抗弁できますが、この場合、課税庁は『行為計算の否認』で指摘をしてくるかと思います。

上記より、所得税では事業割有に応じて必要経費に算入、法人税では、100%経費か、100%経費否認かの何れかになる事になり
判例(平成7年10月12日、非公開裁決)では、「スポーツカーとモーターボートの事業供用」が問題になりました。

  ※ざっくりいえば儲かっている法人が高級車やクルーザーを保有していて減価償却してい
   ましたが、税務調査で否認され、認定賞与として課税された事案です。
   採決では高級車は損金として認められ、クルーザーは認められませんでした。

上記より、法人に対する税務調査において、「車両の減価償却費は役員がプライベート利用されていますから30%だけ否認します」
という指摘をしてきた場合は、法人税法第31条を根拠にと反論することが可能なのです。

では、法人は本当に0%か100%かと聞かれると、実は否認する方法は他にもあります。
社用車をプライベート利用した際の『使用料を計上させる』ことです。
法人の使用料としての益金を雑収入の計上漏れを指摘する方法です。
使用料の適正額を見積もるのは難しいと思いますが、その指摘については抗弁のしようがありません。

私の経験上は一部だけ減価償却費を否認指摘されたケースはすべて反論しましたが、身近の友人(税理士)の税務調査で使用料を指摘されたケースがあった様なので、今後同様の指摘が増えていくかと思います。

対策としては、事前に社用車とプライベート車できっちり使い分けるか、一定額・一定頻度等のプライベート利用を規程しておくかで対策は可能かと思います。

Question:私のクリニックの社会保険診療報酬は年間5,000万円以下なので、概算経費の特例を適用しようと考えていますが、留意点を教えてください。

2021-10-04

Answer

租税特別措置法26条(概算経費の特例)は、社会保険診療報酬の年額5,000万円までを段階的に区分して、経費率を乗じて所得を計算する仕組みです。
適用した方がタックスメリットがあるケースが多いですが、下記事項につき注意する必要があります。

1.社会保険診療報酬は年間5,000万円以下(以下、基準額)であるか確認する時期

 年間の社会保険診療報酬が確定するのは12月末の診療を終えないと、正確に判断できませ 
 ん。
 ※過誤訂正による正確な金額はレセプトからは判断できない為実際の通知書によ
  る確認をする場合には自治体にもよりますが2月末になります。
  基準額を1円でも超えると、適用不可となり所得計算に大きな影響を与えます。
  超えた場合も想定して、事前に節税対策と考慮する必要があります。

2.専従者給与を必要経費に算入
 青色申告の場合、家族に支払う給(以下、専従者給与)与は、事前に届出をする事で必要経費
 に算入することができますが、概算経費率を用いたケースのほうが、有利になることがあり
 ます。
 また、支払った後で、概算経費のほうが有利だったとしても、専従者給与のその部分に関し
 ては、取り消しが出来ない為、専従者給与にかかる所得税や住民税を考慮して考える必要が
 あります。

3.自由診療収入

 自由診療収入がある場合は、必要経費を社会保険診療と自由診療の固有経費と、共通経費と
 に分けて、共通経費は按分して所得計算をします。
 それぞれの収入割合や、経費の額によって、有利不利の関係が変動しますので、クリニック
 毎に判断が必要となります。

インボイス制度~個人や免税事業者からの仕入税額控除~

2021-09-28

2023年10月1日から適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)が開始となります。
インボイス制度が導入されると、個人や免税事業者、課税事業者であっても適格請求書発行事業者以外の者(以下、「個人等」)からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用ができなくなります。

6年間の経過措置(※)がありますが、2029年10月1日からは個人等からの経費は、原則として仕入税額控除が出来なくなります。
  ※区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することで、仕入税額相当額の一定割合を控除することができる

取引の相手方である個人等が、今後取引先からの契約解除等を懸念して自ら課税事業者(適格請求書発行事業者)になれば、この仕入税額控除という問題は解消される可能性がありますが、税負担のある課税事業者に自らなるか疑問は残ります。

インボイス制度導入下でも簡易課税制度は有効となりますので、要件を満たし経済的メリットが本則課税よりあるのであれば、簡易課税制度を利用することも1つかと思います。

2021年9月20日 荒川下流 

2021-09-21

こんにちは!
税理士の小泉です。

私の趣味はHPにある通り幾つかあるのですが、そのうちの1つ、『釣り』を今後UPしてみようかと思います。
昨日は荒川下流(平井大橋下)でぶっ込み釣りをしてきました。

13時~17時までで、行った時には先客が4組。
釣り中もバス狙いの釣り人が若者が3組待っていました!

コロナ禍で釣りが人気高まっているのは凄く感じます。

そして、釣果はというと、セイゴ10匹・フッコ1匹・ハゼ1匹でした。

ハゼはリリースしその他は、帰宅後唐揚げにして美味しく頂きました!

 

Question:役員や従業員に支給する祝い金や香典の取扱い

2021-09-13

Answer

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については福利厚生費となります。
また、役員や従業員に支給する費用で上記に類する様な慰安に係る費用は交際費ではなく福利厚生費と取り扱われます。

役員や従業員が結婚した際に結婚祝い金を支給する場合やお亡くなりになった場合の香典は、慰安の為の費用に該当する為、福利厚生費と取り扱われます。
※社会通念上不相当に高額な祝い金や香典は福利厚生費ではなく給与と取り扱われる場合がありますので、注意が必要です。
 また、出産祝や病気見舞い金なども上記と同じように一定の基準に従って支払われる場合には福利厚生費と取り扱われます。

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