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Question:法人名義の車をプライベート利用した事に関して税務調査で指摘されたのですが何かアドバイスはありますか?
Answer
法人名義の車などの資産を社長がプライベート利用していた場合、 税務調査でその車に係る減価償却費を否認され、 認定賞与となって源泉所得税を課税されるというケースのご相談ですね。
この車が高級外車やクルーザーや航空機の場合が多いのですが、「普通の車」で 否認指摘を受けたというケースもあります。
まず、ここで前提として理解をしておかなければならないのは、所得税法と法人税法では、プライベート利用があった場合の取り扱いが異なるという事です。
所得税に規定されている必要経費の概念は、37条あり、45条でその中で家事費および家事関連費は必要経費にならないと規定されています。
所得税における事業所得の計算で必要経費に算入できるのは、車両等の資産の減価償却費のうち、『家事費部分を除いた割合』だけとなります。
※70%が業務の用に供していて、30%が個人的利用なのであれば、70%部分が減価
償却費として必要経費
法人税法第31条では、法人が所有する資産は下記の様な取り扱いになり、所得税とは異なるのです。
・減価償却費として損金経理
・その分だけ損金になる
※大袈裟に言えば、法人が有する資産であれば、法人の減価償却費になり、一部のみ損金にならないということはありません。
それでは、会社名義であれば、プライベート利用しても問題ないのかというと違います。
調査での指摘事項で減価償却費否認及び源泉所得税徴収漏れの指摘であれば、上記法人税法31条の解釈で抗弁できますが、この場合、課税庁は『行為計算の否認』で指摘をしてくるかと思います。
上記より、所得税では事業割有に応じて必要経費に算入、法人税では、100%経費か、100%経費否認かの何れかになる事になり
判例(平成7年10月12日、非公開裁決)では、「スポーツカーとモーターボートの事業供用」が問題になりました。
※ざっくりいえば儲かっている法人が高級車やクルーザーを保有していて減価償却してい
ましたが、税務調査で否認され、認定賞与として課税された事案です。
採決では高級車は損金として認められ、クルーザーは認められませんでした。
上記より、法人に対する税務調査において、「車両の減価償却費は役員がプライベート利用されていますから30%だけ否認します」
という指摘をしてきた場合は、法人税法第31条を根拠にと反論することが可能なのです。
では、法人は本当に0%か100%かと聞かれると、実は否認する方法は他にもあります。
社用車をプライベート利用した際の『使用料を計上させる』ことです。
法人の使用料としての益金を雑収入の計上漏れを指摘する方法です。
使用料の適正額を見積もるのは難しいと思いますが、その指摘については抗弁のしようがありません。
私の経験上は一部だけ減価償却費を否認指摘されたケースはすべて反論しましたが、身近の友人(税理士)の税務調査で使用料を指摘されたケースがあった様なので、今後同様の指摘が増えていくかと思います。
対策としては、事前に社用車とプライベート車できっちり使い分けるか、一定額・一定頻度等のプライベート利用を規程しておくかで対策は可能かと思います。

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会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
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Question:私のクリニックの社会保険診療報酬は年間5,000万円以下なので、概算経費の特例を適用しようと考えていますが、留意点を教えてください。
Answer
租税特別措置法26条(概算経費の特例)は、社会保険診療報酬の年額5,000万円までを段階的に区分して、経費率を乗じて所得を計算する仕組みです。
適用した方がタックスメリットがあるケースが多いですが、下記事項につき注意する必要があります。
1.社会保険診療報酬は年間5,000万円以下(以下、基準額)であるか確認する時期
年間の社会保険診療報酬が確定するのは12月末の診療を終えないと、正確に判断できませ
ん。
※過誤訂正による正確な金額はレセプトからは判断できない為実際の通知書によ
る確認をする場合には自治体にもよりますが2月末になります。
基準額を1円でも超えると、適用不可となり所得計算に大きな影響を与えます。
超えた場合も想定して、事前に節税対策と考慮する必要があります。
2.専従者給与を必要経費に算入
青色申告の場合、家族に支払う給(以下、専従者給与)与は、事前に届出をする事で必要経費
に算入することができますが、概算経費率を用いたケースのほうが、有利になることがあり
ます。
また、支払った後で、概算経費のほうが有利だったとしても、専従者給与のその部分に関し
ては、取り消しが出来ない為、専従者給与にかかる所得税や住民税を考慮して考える必要が
あります。
3.自由診療収入
自由診療収入がある場合は、必要経費を社会保険診療と自由診療の固有経費と、共通経費と
に分けて、共通経費は按分して所得計算をします。
それぞれの収入割合や、経費の額によって、有利不利の関係が変動しますので、クリニック
毎に判断が必要となります。

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インボイス制度~個人や免税事業者からの仕入税額控除~
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)が開始となります。
インボイス制度が導入されると、個人や免税事業者、課税事業者であっても適格請求書発行事業者以外の者(以下、「個人等」)からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用ができなくなります。
6年間の経過措置(※)がありますが、2029年10月1日からは個人等からの経費は、原則として仕入税額控除が出来なくなります。
※区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することで、仕入税額相当額の一定割合を控除することができる
取引の相手方である個人等が、今後取引先からの契約解除等を懸念して自ら課税事業者(適格請求書発行事業者)になれば、この仕入税額控除という問題は解消される可能性がありますが、税負担のある課税事業者に自らなるか疑問は残ります。
インボイス制度導入下でも簡易課税制度は有効となりますので、要件を満たし経済的メリットが本則課税よりあるのであれば、簡易課税制度を利用することも1つかと思います。

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2021年9月20日 荒川下流
こんにちは!
税理士の小泉です。
私の趣味はHPにある通り幾つかあるのですが、そのうちの1つ、『釣り』を今後UPしてみようかと思います。
昨日は荒川下流(平井大橋下)でぶっ込み釣りをしてきました。
13時~17時までで、行った時には先客が4組。
釣り中もバス狙いの釣り人が若者が3組待っていました!
コロナ禍で釣りが人気高まっているのは凄く感じます。
そして、釣果はというと、セイゴ10匹・フッコ1匹・ハゼ1匹でした。
ハゼはリリースしその他は、帰宅後唐揚げにして美味しく頂きました!

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Question:役員や従業員に支給する祝い金や香典の取扱い
Answer
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については福利厚生費となります。
また、役員や従業員に支給する費用で上記に類する様な慰安に係る費用は交際費ではなく福利厚生費と取り扱われます。
役員や従業員が結婚した際に結婚祝い金を支給する場合やお亡くなりになった場合の香典は、慰安の為の費用に該当する為、福利厚生費と取り扱われます。
※社会通念上不相当に高額な祝い金や香典は福利厚生費ではなく給与と取り扱われる場合がありますので、注意が必要です。
また、出産祝や病気見舞い金なども上記と同じように一定の基準に従って支払われる場合には福利厚生費と取り扱われます。

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Question:ふるさと納税で節税をしたいのですが可能ですか?
Answer
ふるさと納税で節税するとお考えの方は良くおられますが、厳密にいえば節税にはなりません。
ふるさと納税により、お住まいの市区町村等以外への寄付をする事で、住民税の前払をしお得な返礼品を頂く制度になります。
その為、住民税の年税額がふるさと納税した分安くなるのではなく、前払し返礼品を受け取るというメリットがある制度となります。
また、ふるさと納税により年税額相当額の全額を寄付する事で返礼品を獲得するというのは出来ず、所得に応じた寄付上限が存在しております。
※上限を超えた分に関しては、住民税の前払効果は無く、単に寄付して返礼品をもらうのみとなります。
ご自身のふるさと納税を行う際には、上限額を確認し行う事で最も経済的メリット(お得感)は得られると思います。

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Question:税込30万円の資産を購入しましたが、資産計上でしょうか、費用計上でしょうか?
Answer
資本金が1,000万円程度の小規模会社の場合、30万円未満の減価償却資産は一費用として処理が可能です。
※年間で積算300万円迄が上限額となります。
30万円未満かの判定は会社の消費税の会計処理が税込経理か税抜経理かで異なります。
① 税込経理の場合:税込金額が30万円未満かで判断
② 税抜経理の場合:税抜金額が30万円未満かで判断

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Question:50万円の絵画を購入しましたが、会社に飾るので経費で処理できますか?
Answer
出来ません。
減価償却により費用にできない固定資産には次に掲げるものがあります。
下記の資産は時の経過と伴に価値が落ちるとは限らない為、減価償却により費用化することができず売却・廃棄又は返還されるまで、会社の資産として計上することとなります。
1.土地
2.電話加入権
3.絵画や壺などの骨董品で次に該当するもの
4.事務所や店舗などの賃借契約に際し支払う敷金や保証金で返還されるもの
5.ゴルフ会員権
6.その他、時の経過により価値が減少しない資産

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Question:相続時精算課税により父より贈与を受けた土地に、将来小規模宅地の評価減は適用できますか?
Answer
小規模宅地等の評価減の特例は相続又は遺贈により取得した財産に対して適用できる事となる為、残念ながら今回のケースには適用出来ません。
※死因贈与の場合には適用できます。
相続時精算課税制度は、生前贈与した財産を相続財産に合算し相続時に精算する制度です。
適用できるのは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫へ財産を贈与した場合で、2,500万円までであれば贈与税が非課税になります。
※2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税されます。
※相続時精算課税では、贈与者の死亡時の評価額ではなく、贈与時の評価額で相続税を計算します。贈与した宅地が値上がりすれば有利、値下がりした場合には不利になります。
相続時精算課税を適用すると低い税負担で生前贈与ができますが、評価額の高い土地を贈与すると小規模宅地の評価減の特例が適用できず損をするケースがありますので適用には十分シミュレーションをする必要が御座います。

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Question:ロータリークラブ・ライオンズクラブの年会費は経費になりますか?
Answer
役員がロータリークラブやライオンズクラブの入会金や年会費は原則的には交際費に該当します。
入会金や会費は、実情を見れば会員が定期的に会合する際の食事代等に充てられていると考えられます。
会社の役員としてこれらに入会する目的は、異業種間の関係者等との懇親等を深めることが目的とする面も否定できません。
上記の現状を鑑み法人税の取り扱いではこれらの入会金や年会費は交際費と取り扱われます。

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