Question:相続時精算課税により父より贈与を受けた土地に、将来小規模宅地の評価減は適用できますか?

Answer

小規模宅地等の評価減の特例は相続又は遺贈により取得した財産に対して適用できる事となる為、残念ながら今回のケースには適用出来ません。
※死因贈与の場合には適用できます。

相続時精算課税制度は、生前贈与した財産を相続財産に合算し相続時に精算する制度です。
適用できるのは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫へ財産を贈与した場合で、2,500万円までであれば贈与税が非課税になります。
※2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税されます。
※相続時精算課税では、贈与者の死亡時の評価額ではなく、贈与時の評価額で相続税を計算します。贈与した宅地が値上がりすれば有利、値下がりした場合には不利になります。

相続時精算課税を適用すると低い税負担で生前贈与ができますが、評価額の高い土地を贈与すると小規模宅地の評価減の特例が適用できず損をするケースがありますので適用には十分シミュレーションをする必要が御座います。

 

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