インボイス制度~個人や免税事業者からの仕入税額控除~

2023年10月1日から適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)が開始となります。
インボイス制度が導入されると、個人や免税事業者、課税事業者であっても適格請求書発行事業者以外の者(以下、「個人等」)からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用ができなくなります。

6年間の経過措置(※)がありますが、2029年10月1日からは個人等からの経費は、原則として仕入税額控除が出来なくなります。
  ※区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することで、仕入税額相当額の一定割合を控除することができる

取引の相手方である個人等が、今後取引先からの契約解除等を懸念して自ら課税事業者(適格請求書発行事業者)になれば、この仕入税額控除という問題は解消される可能性がありますが、税負担のある課税事業者に自らなるか疑問は残ります。

インボイス制度導入下でも簡易課税制度は有効となりますので、要件を満たし経済的メリットが本則課税よりあるのであれば、簡易課税制度を利用することも1つかと思います。

 

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