Question:役員や従業員に支給する祝い金や香典の取扱い

Answer

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については福利厚生費となります。
また、役員や従業員に支給する費用で上記に類する様な慰安に係る費用は交際費ではなく福利厚生費と取り扱われます。

役員や従業員が結婚した際に結婚祝い金を支給する場合やお亡くなりになった場合の香典は、慰安の為の費用に該当する為、福利厚生費と取り扱われます。
※社会通念上不相当に高額な祝い金や香典は福利厚生費ではなく給与と取り扱われる場合がありますので、注意が必要です。
 また、出産祝や病気見舞い金なども上記と同じように一定の基準に従って支払われる場合には福利厚生費と取り扱われます。

 

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