Answer
役員がロータリークラブやライオンズクラブの入会金や年会費は原則的には交際費に該当します。
入会金や会費は、実情を見れば会員が定期的に会合する際の食事代等に充てられていると考えられます。
会社の役員としてこれらに入会する目的は、異業種間の関係者等との懇親等を深めることが目的とする面も否定できません。
上記の現状を鑑み法人税の取り扱いではこれらの入会金や年会費は交際費と取り扱われます。

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