税金
Question:役員貸付金がありますが、調査の時や融資の際に影響はありますか?
Answer
結論:あります!
良くあるケースですと、現金の帳簿残高が実際残高より多い場合や、経費支出の為の
仮払金が経費精算されず残高が残ってしまった。
その為、決算時に経営者のプライベート使用(※使いこみ)である事が分かり、役員
貸付金へ振替えるというパターンです。
そもそも、役員報酬が適正額で無い場合もありますが、単純使い込んでしまうケース
もあります。
役員貸付金は「貸付金」である為、利息とともに会社へ返済する必要があります。
ここからは、税務調査や融資の際にどの様になるのかを記載します。
「税務調査」
役員貸付金が返済の実態が無い場合等には、役員給与と判断されます。
これは、法人税の定期同額給与に該当しない為、この役員給与は法人税の経費になり
ません。
それだけではなく、源泉所得税徴収漏れ且つペナルティ及び、社長本人の所得税
住民税の増額、社会保険料の追徴と踏んだり蹴ったりになります。
「融資」
金融機関等はこの役員貸付金や高額の仮払金は、粉飾を疑うでしょう。
本来経費であるものを、経費計上せず、現金や仮払金として残しておくことで、
損益計算書の利益はプラスに進みます。
更に、預金から引出した現金は経費支出していても、経費にせず現金資産として
残す。
つまり粉飾ですね。
このような試算表では条件の良い融資やプロパー融資は難しいでしょう。
このような事態にならない様に、月次試算表の段階から確認を進める必要があります。
弊所では、年1での決算対応も致しておりますが、基本的に月次顧問で上記の様な事がない様に
会社が成長できるサポートをメインにしております。
役員貸付金の解消方法もありますので、詳しくはお問い合わせください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:国税庁から差押のショートメールが来ました。直ぐに支払った方が良いでしょうか?
Answer
このご質問は一昨日お客様から頂いた内容です。
結論:詐欺メールのため、納税はしないで下さい!
質問を頂いたのが22:08でした。私が返信したのが22:11。
その時点で、お客様はコンビニに走っておられましたが、間一髪で止めることが出来
ました。
国税庁から、税額等の連絡がショートメールでくることはありません。
参考までに、国税庁発表の注意喚起と、お客様に届いたメッセージをUPします。
皆様、ご注意ください。
国税庁の注意喚起
不審なショートメッセージやメールにご注意ください
お客様に届いたショートメール画像


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Question:今、45歳ですが貯金が2,000万円あります。老後年金問題の2,000万円はこれで心配ないでしょうか?
Answer
問題はインフレ率(去年に比べてどれくらい物価が上昇したかを示す率)によります。
現状においては、問題ないとは言い切れません。
現在のインフレ率は2%強ですが、今後3%になるという予測もあります。
例えば、物価上昇率が年3.0%だったとして、20年後にモノを買うことを考えてみると
20年後の2,000万円は、現在の物価に換算すると、1,106万円に相当する物しか買えないことに
なります。お金の価値が894万円分も下がってしまうことになってしまします。
つまり、預金利率がインフレ率を超えない限り、預貯金は目減りしていくという事になります。
この辺をカバーするには、投資・運用を今のうちから勉強し行う事が必須となります。
詳しく御知りになりたい方はお問い合わせください。

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Question:外資系企業に勤務しており、RSUやストックオプションを付与されております、確定申告はどうすれば良いですか?
Answer
外資系の企業ですと、給与振込みだけでなくRSUやストックオプションで報酬を支払う企業も少なくないと思います。
受け取っている方は、経済的利益が発生した時に給与所得として課税されますので、確定申告が必要となってきます。
具体的にはストックオプションは権利行使時点、RSUであれば権利確定時点で課税されます。
外資系の場合、株式はドル建てで上場していることが多く、確定申告の際には為替取引の仲値(TTM)を用いて円換算をします。
計算方法は下記となります。
ストックオプション:株式数 ✕(株式時価 ― 権利行使価格)✕ TTM
RSU:株式数 ✕ 株式時価 ✕ TTM
上記で計算された金額は、給与所得として申告します(源泉徴収なし)。
総合課税の為、貰えば貰うほど税率も上昇します。
また、ストックオプションやRSUで得た株式を売った(譲渡)した時は株式の譲渡所得として確定申告をします。
給与所得の計算と同様に円建てに換算し、譲渡金額と取得金額の差額を譲渡所得として申告します。
譲渡所得は分離課税で、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が課せられます。
ご自身が、ストックオプションやRSUを付与されている事に気づかない方も多くいらっしゃいますので、確認される事が安全です。

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Question:土地を売った際の長期、短期は契約日・引渡日のどちらから数えた年数ですか?
Answer
土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が異なります。
所有してから、売却までの期間が5年以下か5年超かで大きく異なります。
①短期譲渡:買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの
税率(所得税+住民税) 39.63%
②長期譲渡:買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの
税率(所得税+住民税) 20.315%
その差、19.315%です!
それでは、ご質問の買った日とは、いつなのかと言うと、不動産の場合、契約日と引渡日(登記)の日付が異なることが多いかと思います。
どちらの日付が買った日、または、売った日になるのか迷いますね。
結論は選べます!
参照:所得税法基本通達33-9、36-12)
選ぶのは所有期間が5年超となる方を選択すればOKです。

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Question:税務署から未払い税金のお知らせがメールできました。
Answer
昨今色々な詐欺が横行しておりますが、これも詐欺ですね。
税務署から未納税金に関して、一般メールアドレスへ送信される事はありません。
ご心配な方は、お住まいの所轄税務署へ直接確認を頂ければ間違いありませんのでご注意ください!


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Question:ふるさと納税で貰った返礼品には税金はかかりますか?
Answer
結論、かかる場合があります!
返礼品は頂き物の為、所得税では一時所得に該当します。
一時所得での課税は、控除額が50万円ありますので、年間の返礼品の原価合計が50万円を超え
る場合には、課税対象となります。

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Question:マイナポイントをもらうと所得税はかかりますか?
Answer
結論、課税対象になります!
先日、お客様より頂いた質問です。
マイナンバーカードの新規取得・健康保険証としての各種登録を行った際に貰える
マイナポイントは、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や
役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」
をいいます。
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、懸賞や福引の賞金品、ふるさと納税の
返礼品などが該当します。総収入金額から収入を得るために支出した金額を差引し
最大50万円の特別控除額を控除した残額が一時所得となり、その1/2が課税対象として
他の給与や事業の所得に合算され課税されます。
特別控除が最大で50万円ありますので、マイナポイントだけであれば、課税される
ことはありませんが、上に例示したような他の一時所得となる所得との合計額が年間
で50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

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Question:少額の物品購入はどの様に処理すれば良いですか?
Answer
原則としては10万円以上の物品に関しては、固定資産計上し耐用年数に応じ減価償却
する事となりますが、以下の様な少額資産に関しては、3パターンの方法があります。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
対 象:全ての企業
取 得 価 額:10万円未満
償却限度額:全額損金算入
※いわゆる消耗品の様なものです。
②一括償却資産の損金算入制度
対 象:全ての企業
取 得 価 額:20万円未満
償却限度額:3年で均等償却
※この償却方法であれば償却資産税対象資産から除かれます。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
対 象:中小企業者等のみ
取 得 価 額:30万円未満
償却限度額:全額損金算入
※1事業年度当たり300万円まで

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Question:事実婚ですが、税金でデメリットはありますか?
Answer
最近では事実婚を選択される方が多くなりました。
お客様の経営者にも事実婚の方が数名おられます。
事実婚の方からの質問がありましたので、記載しようと思います。
年間の結婚(入籍)の件数は51.4万件(2021年 男女共同参画白書)となり、1970年のほ
ぼ半分(102.9万件)となりました。
色々な考え方やご事情から、事実婚を選択されると思います。
税制で事実婚でのみ受けれる制度はない為、事実婚では受けれない制度の案内です。
(1)所得税法上、配偶者控除が受けられない。
⇒共働きの場合には関係の無い話です。
(2)法定相続人にならないので、そのままでは遺産相続の対象にならない。
⇒遺言書等で遺贈する事で相続をさせる事ができますが、税金が2割増しになる。
(3)相続税法上、「配偶者に対する相続税の軽減措置」は受けられない。
⇒1億6千万円の控除が適用できない。
大きな適用は上記かと思います。

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