Question:役員貸付金がありますが、調査の時や融資の際に影響はありますか?

Answer

結論:あります!

   良くあるケースですと、現金の帳簿残高が実際残高より多い場合や、経費支出の為の
    仮払金が経費精算されず残高が残ってしまった。
   その為、決算時に経営者のプライベート使用(※使いこみ)である事が分かり、役員
   貸付金へ振替えるというパターンです。

   そもそも、役員報酬が適正額で無い場合もありますが、単純使い込んでしまうケース
   もあります。
   役員貸付金は「貸付金」である為、利息とともに会社へ返済する必要があります。
   
   ここからは、税務調査や融資の際にどの様になるのかを記載します。

   「税務調査」

    役員貸付金が返済の実態が無い場合等には、役員給与と判断されます。
    これは、法人税の定期同額給与に該当しない為、この役員給与は法人税の経費になり
    ません。
    それだけではなく、源泉所得税徴収漏れ且つペナルティ及び、社長本人の所得税
    住民税の増額、社会保険料の追徴と踏んだり蹴ったりになります。

   「融資」

    金融機関等はこの役員貸付金や高額の仮払金は、粉飾を疑うでしょう。
    本来経費であるものを、経費計上せず、現金や仮払金として残しておくことで、
    損益計算書の利益はプラスに進みます。
    更に、預金から引出した現金は経費支出していても、経費にせず現金資産として
    残す。
    つまり粉飾ですね。
    このような試算表では条件の良い融資やプロパー融資は難しいでしょう。

このような事態にならない様に、月次試算表の段階から確認を進める必要があります。
弊所では、年1での決算対応も致しておりますが、基本的に月次顧問で上記の様な事がない様に
会社が成長できるサポートをメインにしております。

役員貸付金の解消方法もありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

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