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アクアテラリウム 水槽諸々購入しました!
前回の投稿に記載しましたが、まずはレイアウトを考える前に、必要な設備を購入してきました!
水槽、証明、外部フィルター、水槽マットなどなど・・・
ここから、家にあった流木や石を持ってきて、レイアウトを考えます。
足りない資材や底床砂などは後日購入します。
レイアウトが完成し、設置が完了したら、水を張り、水質が安定した頃にパイロットフィッシュさんにより水質確認!
その後、決めていた熱帯魚の飼育を開始します!
一番楽しみでもあるレイアウトをこれから考えようかと思います。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
所内会議室にアクアテラリウムを設置致します!
打合せ中の目の保養、スタッフのリフレッシュの為、所内にアクアテラリウム(※)水槽を
作ります!
これから、税務Q&Aとは別に水槽設置の状況や育成状況をアップしていきたいと思います
ので毎週チェックして頂けると嬉しいです!
※アクアテラリウムとは一つの飼育槽の中に水中部分と陸地部分が混在している動植物の
飼育スタイル。水陸混在ということでアクアリウムとテラリウムを合体した造語である。
主に淡水の水辺を再現したものが多い。

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Question:申告期限の延長の特例を提出しているので納税も延長されますよね?
Answer
答えは、NOです。
コロナによる個別延長と勘違いをされ、申告期限の延長の特例の適用を受けて
いるから納付期限も延長されると思われる社長もおられます。
お問合せの申告期限の延長の特例は、定款に定時株主総会を事業年度終了後
3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内には決算が確定しないという場
合などに、申請を出すことで申告期限を1カ月延長することができる制度です。
申告期限を延長する制度ですので納付期限は延長されず、2カ月以内に納付を
しなければ利子税がかかることになるため、納付は見込金額で納税します。
コロナウィルス感染等に伴う、災害による申告、納付等の期限延長申請書とは
取扱いが異なりますのでご注意ください。

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Question:従業員から徴収した住民税も、源泉所得税の様に半年納税にできないのでしょうか。
Answer
6月分の住民税から令和4年度分に変更になり、会社に課税台帳が届く時期です。
この時期になると、このご質問が毎年数社から頂きますので記事にしました。
補足ですが、同封されている個人別通知書は決して開かず、従業員個人へ手渡
しするなどして早めに配布すると良いと思います。
さてご質問の回答としては、結論は出来ます。
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
特例により納付は年2回となります。
①6月分~11月分 ⇒ 12月10日迄
②12月分~5月分 ⇒ 6月10日迄
特例の適用を受ける要件は給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合に
限られ事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。

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Question:事業復活支援金の収益計上時期はいつでしょうか?
Answer
特定の支出を補填するものではない、事業復活支援金の収益計上時期につい
ては、その収入すべき権利が確定した日(支給決定日)の属する事業年度です
しかし、事業復活支援金の交付の際に送付される“事業復活支援金の振込 のお
知らせ”には、支給決定日の記載が無いため、支給決定日を合理的に判断する
しかありません。
合理的とはどの様になるかは以下の様な考え方になるかと思います。
①給付金の入金日前に給付の通知書が事業者に到着した場合
通知書の到達日
②給付金の入金日後に給付の通知書が事業者に到着した場合
入金日
※参考までに、下記に該当する補助金や助成金は収益計上時期が異なります。
【特定の支出を補填するもの】
その補助金や助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度にその補助金や助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と補助金や助成金等の収入が対応するように、その補助金や助成金等の収入計上時期はその経費が発生した事業年度に計上いたします。(法基2-1-42)

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Question:新型コロナウイルスによる延長措置をした場合の納税期限はいつですか?
Answer
原則、提出日までに納付すが、振替納税を利用している方は下記の通りとなります。
①所得税:令和4年5月31日㈫
②消費税:令和4年5月26日㈭
上記日付にご指定の金融機関口座より振替納税による口座引落しが行われることと
なります。
詳しくは下記をご参照ください。

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Question:離婚し、財産分与で自宅マンション共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除はどの様になりますか?
Answer
自宅を財産分与により相手方からその共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除
は、追加取得分を新たに家屋を取得したものとして、当初から元々持っていた持分と
追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることがで
きます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅残高を有するなど、その他の要件
を満たしている場合には、追加取得した自宅の共有持分についても住宅ローン控除の
適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なりますので
再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注)自宅の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一に
し、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅ローン控除の対象とはなりません。
No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について

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Question:会社の役員や社員が死亡した際の社葬は税務上どの様に取り扱われますか?
Answer
死亡した役員や社員の葬儀を行う事を社葬といいますがその場合、会社が、その葬儀
費を負担した場合には、社会通念上、会社が社葬を行うことが相当と認められるとき
は、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とする
ことができます。

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Question:法人成りで、個人事業時代の従業員への退職金はどのように経費処理すれば良いでしょうか?
法人成した後も、引き続き個人事業時代からの従業員を引き継ぐ事は多くありますが、この場
合の従業員に支給する退職金の取り扱いは下記の通りとなります。
①個人事業時代の期間に相当する退職金額
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、
個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
②その退職が法人設立後相当の期間に対応する退職金額
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
詳しくは下記国税庁HPをご確認下さい。

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Question:個人事業の消費税の申告と納税はいつまでですか?
Answer
個人事業主の消費税確定申告書の提出・納税期限は毎年翌年3月末日です。
その為、今年の場合には令和4年3月31日(木)となります。
※振替納税利用の方は上記納期限ではありません。
実務上は、所得税の確定と当時に消費税の集計も完了しますので所得税と同日に
申告・納付をされる事が多いですが。

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