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Question:2020年分の個人の確定申告期限延長はありますでしょうか?
Answer
申告・納期限が共に延長となっております。
令和3年2月2日付で国税庁から下記の通り延長となった旨の報道資料が公表されております。
抜粋致しますと、下記の通りとなっております。
①申告期限・納付期限
所得税、個人事業者の消費税 ・・・ 贈与税は令和3年4月15日(木)迄
②振替納税適用の場合の振替日
所得税・・・令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税・・・令和3年5月24日(月)
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf
当事務所東京、千葉、神奈川、
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
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Question:持続化給付金は課税されますでしょうか?
Answer
法人や個人事業主が昨今受給する下記の給付金は特例がない限り原則として法人税・所得税において課税の対象となります。
※消費税は不課税になるかと思います。
①持続化給付金
②家賃支援給付金
③雇用調整助成金
④各自治体からの休業協力金
尚、会社等が受けた雇用調整助成金は授業員等へ休業手当として支給する必要がありますが、受け取った従業員は給与と同様に所得税の課税対象となり源泉徴収がされますので注意が必要です。
※(1)従業員等が業務中の怪我などにより、労働基準法により支給される休業補償は所得税法において
非課税となります。
(2)特別定額給付金(全国民に一律10万円が給付された給付金)は、特例法を制定して非課税となって
います。
今回のコロナ関連給付金は様々な課税関係がありますので、事業者の皆様はご注意ください。
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Question:運送業を営んでおります、期末前にタイヤを購入し未使用のものがありますが費用にできますか?
Answer
決算対策で備品を購入は良くあるかと思います。
法人税では、運送業ですと梱包材、事務用品等の毎期継続する費用を継続して費用処理している場合には、棚卸資産とはせず費用として損金に算入することが認められていますが、この処理が認められるのは毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限られています。
今回のご質問のタイヤは上記のような「毎期継続する費用を継続して費用処理している場合」に該当せず、未使用のタイヤについては決算時点で棚卸をし、貯蔵品として棚卸資産(費用にならず)に計上することになると思います。
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Question:1人5,000円以下飲食費は交際費にならないと聞きましたが2次会はどうなりますか?
Answer
基本的に1人5,000円以下の飲食費(福利厚生費を除く)は記載要件を満たせば交際費とせず会議費とする事が可能です。
ご質問の2次会の取扱いは下記のケースにより異なりますのでご注意ください。
Case1:1次会と2次会が同種業態の店で行われたケース
1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われ、1次会と2次会
の費用を合計して5,000円以下の判定をします。
(例)1次会も2次会も割烹料理店など同じような形態のお店で行われる場合です。
⇒実質的に同一の飲食店で行われたものとして税務上はみなします。
よって、飲食費を合計して1人5,000円以下であるの判定となります。
Case2:1次会と2次会が異なる業態の飲食店で行われた場合
1次会と2次会が単独で行われた認められ、1次会、2次会のそれぞれで1人5,000円以下
の判定となります。
(例)1次会がイタリアンレストランで2次会がバー等であれば、別々に5,000円以下の判
定をして問題ないと思われます。
※5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られ土産代などは
5,000円以下の飲食費には該当せず、土産代は交際費となります。
飲食代と土産代を合計して領収書をもらう場合は、内訳を記入してもらうようにしま
しょう。
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Question:業務中に駐車違反等での交通反則金(罰金)は経費にできますか?
Answer
業務中に駐車違反・一時停止無視等を犯してしまった場合の交通反則金は会社の費用に計上します。
しかし、法人税の税額計算においては損金(税金を計算する上での経費)になりません。
法人税申告書上で税務調整により所得に加算することになります。
また、業務外の交通反則金を会社が負担した場合には本来負担すべき者に対する給与と取り扱われますのでご注意ください。
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Question:役員だけ人間ドックのメニューを変える事は可能でしょうか?
Answer
役員(特定の者)のみの人間ドックのメニューを変更し、高額になった場合にはその健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。
また、会社として法人税の計算上では「不定期な役員給与(役員賞与)」として経費(損金)になりません。
(所得税や住民税は課税されます。)
全社員を対象に行われる場合には福利厚生費として処理できますが、役員のみ健康診断を受ける場合や役員のみ特別メニューとなれば、役員と従業員を区別して行う健康診断は、原則的に役員に対する不定期給与(役員賞与)の取扱いになる場合がありますのでご注意ください。
年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作り税務調査時に給与課税されないような対策をとっておくことをお勧めします。
役員のみの会社の場合には役員への不定期給与として課税される可能性が高いと思われます。
実務上は税務調査時の調査官の判断に任されているのが実態です。
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Question:過大役員退職金でも退職所得となりますか?
Answer
税務上では過大役員退職金とされた場合、法人税の計算上損金算入されない部分が生じます。
※法人税での適正金額は下記の『役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?』の記事をご参照ください。
Q&A 役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?
法人税で過大役員退職金とされ法人税で経費否認された場合でも、退職所得として所得税・住民税を計算する場合には退職金として役員に支給された退職金すべてが退職所得となります。
法人税の計算上は損金に算入されない部分が生じたとしても、役員に対して支払った退職金額に変化はありません。
その為、所得税・住民税を計算する場合には過大役員退職金かどうかを問わず計算がなされるのです。
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Question:社長の子供へアルバイト代は支給しても良いのでしょうか?
Answer
社長や役員の子供にアルバイト代を払う事自体は、会社の業務に従事した正当な対価であれば税務上問題になることはありません。
ただし、社長や役員の親族等に対する給与は、税務調査において実態が伴っているか確認がされるケースがありますので仕事の具体的な内容や仕事のエビデンス(書いた書類など)をとっておくことが必要です。
子供や親族等へのアルバイト支払額が他のアルバイトへの支払額や世間相場と比べて過大であるときは、その過大な部分は原則として社長や役員に対する給与と認定されるケースもありますので注意が必要です。
また、子供へ支払ったアルバイト代が業務に従事した実態がものであれば、アルバイト代が社長や役員に対する給与と認定されます。
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Question:語学留学中の役員の子供は留学後当社に入社する予定で、英語を必要とする部署に配属されるのですが、税務上何か問題が生じますか?
Answer
会社が役員や使用人又はこれらの者の子弟の修学のための学費等を負担した場合には、役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。
ご質問の場合、ご子息の留学費用は役員に対する役員給与として取り扱われることになります。
この役員給与は定期同額給与には該当せず、法人税の計算上損金不算入(経費とならない)となります。
また、役員個人には役員給与が発生しますので源泉所得税の対象とされ、所得税及び住民税は増額となります。
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Question:役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?
Answer
会社が退任した役員に支払う役員退職金は会社の費用として原則損金算入が認められます。
ただし、同族会社の場合には役員退職金は利益調整項目として利用される場合が多い為、
法人税では過大に支払った役員退職金に対して損金算入(経費計上)に制限を置いています。
損金に算入されない(経費計上が認められない)退職金は、過大とみなされた部分の退職金額で
税務上認められた退職金部分は損金に算入されます。
税務上役員退職金として認められる額の算定方法は「功績倍率法」と「1年当たり平均額法」の
2つの方法が過去の裁判例では使われています。
※下記の算式は税法上定められている算式ではありません。
①功績倍率方・・・最もよく使用される方法
役員退職金額 = 退職時役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、ほかに妥当と思われる基準で支払われ
る退職金であれば税法上も認められる場合もあります。
功績倍率は、昭和55年の裁判にて、国が示した下記倍率が採用される場合が多くなってい
ます。
「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」
※役員退職金規定にて、会社に対する特別な功労があった場合の加算を設けている
ことがありますが、功労加算については、ほとんどの場合認められていないので
注意が必要です。
②1年当たり平均額法・・・その役員が退職直前に体調不良などにて、報酬が極端に減るなどとい
った特別な事情がある場合に使用される方法
役員退職金額 = 同種・同規模法人の1年当たり退職金額の合計額 ÷ 同種・同規模法人の数
× 勤続年数
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