Question:業務中に駐車違反等での交通反則金(罰金)は経費にできますか?

Answer

業務中に駐車違反・一時停止無視等を犯してしまった場合の交通反則金は会社の費用に計上します。
しかし、法人税の税額計算においては損金(税金を計算する上での経費)になりません。
法人税申告書上で税務調整により所得に加算することになります。
また、業務外の交通反則金を会社が負担した場合には本来負担すべき者に対する給与と取り扱われますのでご注意ください。

 

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