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Question:自分で作った梅酒をフリマアプリで販売しても問題ないでしょうか?
Answer
答えは酒税法違反となり、法律の規定では下記の罰則があります。
『酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、
また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられることがあります。』
そもそも酒類を製造する場合には、製造免許を受ける必要があり、また、販売するのみでも酒類の販売業免許を受ける必要があります。
例外として、自分で自宅で飲む為に作り、飲用する分には違法にならないので問題はありません。
また、飲食店等でも飲用の為に提供するのも問題はないとされておりますが、持ち帰りはNGです。
つまり、作った場所で消費するかという事になるのかがポイントになるかと思います。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:経済産業省 一時支援金はいつから開始ですか?
Answer
申込受付期間は2021年3月8日から2021年5月31日までの期間となります。

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Question:インボイス制度とは何ですか?
Answer
『適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
です。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボ
イスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があ
ります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者
から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な
事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用
を受けることもできます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
』
つまり、消費税課税事業者が、仕入税額控除(消費税法上の経費のようなもの)を適用する為には、
登録事業者からインボイスを受領する必要があるのです。
例えば、貴方が消費税課税事業者へ売上請求をする際にインボイスを提供できなければ、得意先は仕入税額控除が受けれない事になりますので、インボイスを発行してくれる業者に変更されてします可能性もあることになります。
逆に、外注先がインボイスを発行してくれない場合には、貴方も仕入税額控除を適用できなくなり、消費税計算において原則課税の場合には消費税納税額が多くなる事なります。
登録事業者の登録申請は令和3年10月より受付開始となり、インボイス制度は令和5年10月から導入となります。
ちなみに、上記申請ができるのは消費税課税事業者のみですので、免税事業者の方はまず、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がります。
詳しくは、上記国税庁のリーフレットをご参照ください。

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Question:監査役に支払う報酬を変更したいのですが問題ないでしょうか?
Answer
法人税法では監査役への報酬は役員報酬として取り扱われます。
役員報酬は、取締役と同様に監査役の職務内容に照らし相当と認められる定期定額(※)の役員報酬であるなら会社の費用として損金に算入することができます。
中小同族会社の場合には、監査役の存在は名目的な場合が多い傾向にあるかと思います。
実質的に業務をまったく行っていない名目だけの監査役に報酬を支払った場合には、法人税法上は会社の費用とは認められず損金算入が否認されることがあります。中小同族会社が監査役に報酬を支払う場合には、税務調査でチェックが入ることを前提に監査役が行った業務に証拠にとして業務履歴等を残しておく事をお勧めします。
具体的には、業務フローの確認書類や決算・会計処理についての監査報告書などの書類を作成しておく事が良いかと思います。
(※)定期定額の取り扱いに関しましては下記Q&Aを参照ください。

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Question:ビットコインを売買・換金しましたが申告は必要でしょうか?
Answer
こちらのご質問はお電話であった内容となります。
テスラがビットコイン15億ドル相当の取得を発表し、現在価格が高騰し注目を集めているかと思います。
仮想通貨では税務上、申告するか否かは売却・通貨での物品購入・仮想通貨同士の交換等により利益/損失を認識し申告義務が生じる事となります。
他の有価証券とは異なり、雑所得として総合課税されますので、給与や事業所得等と合算されます。
また、利益確定の計算方法も、総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法)により計算した金額となります。
その他詳細に関しては、顧問税理士や税務署へお尋ね下さい。

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Question:2020年分の個人の確定申告期限延長はありますでしょうか?
Answer
申告・納期限が共に延長となっております。
令和3年2月2日付で国税庁から下記の通り延長となった旨の報道資料が公表されております。
抜粋致しますと、下記の通りとなっております。
①申告期限・納付期限
所得税、個人事業者の消費税 ・・・ 贈与税は令和3年4月15日(木)迄
②振替納税適用の場合の振替日
所得税・・・令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税・・・令和3年5月24日(月)
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

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Question:持続化給付金は課税されますでしょうか?
Answer
法人や個人事業主が昨今受給する下記の給付金は特例がない限り原則として法人税・所得税において課税の対象となります。
※消費税は不課税になるかと思います。
①持続化給付金
②家賃支援給付金
③雇用調整助成金
④各自治体からの休業協力金
尚、会社等が受けた雇用調整助成金は授業員等へ休業手当として支給する必要がありますが、受け取った従業員は給与と同様に所得税の課税対象となり源泉徴収がされますので注意が必要です。
※(1)従業員等が業務中の怪我などにより、労働基準法により支給される休業補償は所得税法において
非課税となります。
(2)特別定額給付金(全国民に一律10万円が給付された給付金)は、特例法を制定して非課税となって
います。
今回のコロナ関連給付金は様々な課税関係がありますので、事業者の皆様はご注意ください。

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Question:運送業を営んでおります、期末前にタイヤを購入し未使用のものがありますが費用にできますか?
Answer
決算対策で備品を購入は良くあるかと思います。
法人税では、運送業ですと梱包材、事務用品等の毎期継続する費用を継続して費用処理している場合には、棚卸資産とはせず費用として損金に算入することが認められていますが、この処理が認められるのは毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限られています。
今回のご質問のタイヤは上記のような「毎期継続する費用を継続して費用処理している場合」に該当せず、未使用のタイヤについては決算時点で棚卸をし、貯蔵品として棚卸資産(費用にならず)に計上することになると思います。

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Question:1人5,000円以下飲食費は交際費にならないと聞きましたが2次会はどうなりますか?
Answer
基本的に1人5,000円以下の飲食費(福利厚生費を除く)は記載要件を満たせば交際費とせず会議費とする事が可能です。
ご質問の2次会の取扱いは下記のケースにより異なりますのでご注意ください。
Case1:1次会と2次会が同種業態の店で行われたケース
1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われ、1次会と2次会
の費用を合計して5,000円以下の判定をします。
(例)1次会も2次会も割烹料理店など同じような形態のお店で行われる場合です。
⇒実質的に同一の飲食店で行われたものとして税務上はみなします。
よって、飲食費を合計して1人5,000円以下であるの判定となります。
Case2:1次会と2次会が異なる業態の飲食店で行われた場合
1次会と2次会が単独で行われた認められ、1次会、2次会のそれぞれで1人5,000円以下
の判定となります。
(例)1次会がイタリアンレストランで2次会がバー等であれば、別々に5,000円以下の判
定をして問題ないと思われます。
※5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られ土産代などは
5,000円以下の飲食費には該当せず、土産代は交際費となります。
飲食代と土産代を合計して領収書をもらう場合は、内訳を記入してもらうようにしま
しょう。

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Question:業務中に駐車違反等での交通反則金(罰金)は経費にできますか?
Answer
業務中に駐車違反・一時停止無視等を犯してしまった場合の交通反則金は会社の費用に計上します。
しかし、法人税の税額計算においては損金(税金を計算する上での経費)になりません。
法人税申告書上で税務調整により所得に加算することになります。
また、業務外の交通反則金を会社が負担した場合には本来負担すべき者に対する給与と取り扱われますのでご注意ください。

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