Question:同性のパートナーに相続財産を残せますか?

Answer

本日数件この内容のご相談があった為、Q&Aにて記載致します。
答えは、事前に対策する事で残せます。

現行法において、同性による婚姻届の提出は認められていない為、配偶者となることはできません。
その為、何もしなければ法定相続人に相続権が生じる事となります。

しかし、諦める事はありません。
遺言書の作成により、法定相続人以外のパートナーへ財産を残す事ができます。
この場合、遺言書があった場合においても、法定相続人の構成によっては遺留分減殺請求(相続人に保障される最低限の権利)の権利行使が行われるケースもありますが、遺言書の作成や養子縁組により、全額あるいは、より多くの財産をパートナーに残す事ができるかと思います。

何故、この問い合わせが本日多かったか調べたら、同性婚を認めないのは憲法違反として国に対し損害賠償請求をされていた訴訟において、本日札幌地方裁判所の判決で、原告の請求は棄却したものの、『憲法14条が定めた「法の下の平等」に照らし違憲』との考えを示した様です。
同性婚が認められれば、相続税法の配偶者の税額軽減の適用も可能になると考えらるので、今後の展開によって各法律改正が進むかもしれません。

※遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人であり、配偶者、直系卑属(子、代襲相続の場合の孫など)、直系尊属がこれに該当します。
 民法1028条
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定
  める割合に相当する額を受ける。
    一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
    二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

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