このページの目次
税理士が親身になってくれない
税理士は本来,依頼者の味方であって税務署の味方ではない。
適正な納税額となる様に税務調査に立ち会った税理士が税務調査官と交渉をすべきところです。
しかし、税務調査に立ち会う顧問税理士の中には、3パターンの税理士がおり①②③に関しては、顧問税理士への不満を抱く経営者が多いようです。
①税務調査官の言いなりになり税務調査官と一緒に経営者を指導する税理士
これが一番よく聞く顧問税理士への不満です。
税務署に対する様々な先入観(恐怖心・逆らえない)や、税法解釈での理論的交渉が苦手だからなることが考えられます。
税務調査官も人ですので、時には誤った指摘や、解釈の違いで追徴課税を指摘する事もあります。
その為、間違った指摘や解釈の違いの場合は、調査立会をした顧問税理士が税務調査官と交渉をすべきです。
②税務調査官に対し、高圧的になる税理士
経営者に、「税理士さん、頑張ってるなぁ」「頼もしいなぁ」「顧問契約してて良かった」と思われたいが為に調査官からの質問や指摘に対しむやみに反論・高圧的態度・非協力的態度をとる税理士もいるようです。
この態度に調査官が、見過ごせば良いですが、逆に調査官を逆なでし、正義感から調査官も好戦的になってしますと、納まるものも納まりがつかなくなります。
当然税務調査が入らないような対策を講ずるべきですが、入った税務調査については定期的な健康診断・取引先との打ち合わせと考え、税務調査が協力的かつスムーズに進み、経営者の意向に則した交渉をすべきです。
③税理士事務所担当者に丸投げ
調査開始時の挨拶を済ませ、すぐさま担当者を残し税務調査の場から立ち去る顧問税理士もいるようです。
残された担当者は、通常業務の処理は十分にこなせるものの、税務調査には応じるに足りない場合もあります。当事務所では、税務調査の最初から最後まで税理士が立会を致しますのでご安心下さい。
④本来あるべき納税額に落ち着くように税務署と交渉する税理士
このパターンが本来あるべき姿だと考えられております。
当然ですが、間違いに関しては指摘に応じるものの、誤った指摘に応じる必要はなく、またグレーゾーンの様な解釈によって結果が異なるものは、交渉力が必要になります。
当事務所では、各税法の国家試験受験勉強を通し、また、大学院では税務訴訟の判例研究をした税理士がおりますので、お気兼ねなくご相談下さい。