Posts Tagged ‘インボイス’
Question:インボイス導入に伴い法人成りした方が良いですか?個人事業のままが良いですか?
Answer
インボイス制度が導入され、このご質問が増えてきております。
インボイス導入前は、個人事業主として起業し、法人成りをする事で、原則2年間の消費税の支払を
免除するスキームがありました。
インボイス制度導入に伴い、法人での起業を検討されている方も多くおられると思いますので、双方のメリットについてお話致します。
◆個人事業主のメリット◆
①スタートが簡単
②設立費用がかからない
③税務署へ届出を提出するだけで開業できる
④経理が簡単
⑤自分でやろうと思えば申告までご自身で行うことが可能
◆個人事業主のデメリット◆
①社会的信用が低い
②法人との契約で断られる場合や、金融機関融資が通りにくい場合がある
③社会保険に入れない続いて、
◆法人のメリット◆
①節税対策が多い
②所得税法は累進課税で、法人税率は一律なので税金を抑えることができる
③会的信用が高い
④取引先や金融機関からの信用が高く、個人と比べ資金調達がしやすいです。
⑤自分の給与を役員報酬として経費にできる
◆法人の法人デメリット◆
①手続きに費用と手間がかかる(法人設立に20万円~30万円ほどかかります。)
②社会保険への加入義務がある
③赤字でも払わないといけない税金(均等割り)
均等割として年間7万円から支払う必要があります。
一般的には、利益が、800万円~900万円以上の見込みがあれば、法人での開業をお勧め致しますが、
その方の経費の使い方や、事業内容に異なります為、個別に計算しご回答させて頂きます。
ご相談はお気軽に頂ければ!

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:自動販売機収入がありますが、適格請求書(インボイス)の発行は必要なでしょうか?
Answer
令和5年10月1日から消費税にインボイス制度が導入されます。
インボイス制度がどの様なものかは下記の過去投稿をご確認下さい。
適格請求書発行事業者は、先方からの要求にインボイスを交付することとなります。
ご相談者の質問の内容ですと、いちいち自動販売機で買った方にインボイスを発行する事は難しいですね。
この様な場合に、インボイスの発行が困難な一定のものについては、その交付義務が免除され
ております。免除されるものは、下記の通りです。
①公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送として行われるもので、1回
の税込み取引金額が3万円未満のもの
②自動販売機や自動サービス機での販売で3万円未満のもの
③郵便ポストを利用した配達サービス
④卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等
(農業協同組合または漁業協同組合等については、無条件委託方式・共同計算方式に
よるものに限られる。)

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Question:インボイス制度とは何ですか?
Answer
『適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
です。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボ
イスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があ
ります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者
から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な
事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用
を受けることもできます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
』
つまり、消費税課税事業者が、仕入税額控除(消費税法上の経費のようなもの)を適用する為には、
登録事業者からインボイスを受領する必要があるのです。
例えば、貴方が消費税課税事業者へ売上請求をする際にインボイスを提供できなければ、得意先は仕入税額控除が受けれない事になりますので、インボイスを発行してくれる業者に変更されてします可能性もあることになります。
逆に、外注先がインボイスを発行してくれない場合には、貴方も仕入税額控除を適用できなくなり、消費税計算において原則課税の場合には消費税納税額が多くなる事なります。
登録事業者の登録申請は令和3年10月より受付開始となり、インボイス制度は令和5年10月から導入となります。
ちなみに、上記申請ができるのは消費税課税事業者のみですので、免税事業者の方はまず、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がります。
詳しくは、上記国税庁のリーフレットをご参照ください。

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