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Question:自動販売機収入がありますが、適格請求書(インボイス)の発行は必要なでしょうか?

2021-11-02

Answer

令和5年10月1日から消費税にインボイス制度が導入されます。
インボイス制度がどの様なものかは下記の過去投稿をご確認下さい。

Question:インボイス制度とは何ですか?

インボイス制度~個人や免税事業者からの仕入税額控除~

適格請求書発行事業者は、先方からの要求にインボイスを交付することとなります。

ご相談者の質問の内容ですと、いちいち自動販売機で買った方にインボイスを発行する事は難しいですね。

この様な場合に、インボイスの発行が困難な一定のものについては、その交付義務が免除され
ております。免除されるものは、下記の通りです。

 ①公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送として行われるもので、1回
  の税込み取引金額が3万円未満のもの
 ②自動販売機や自動サービス機での販売で3万円未満のもの
 ③郵便ポストを利用した配達サービス
 ④卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等
  (農業協同組合または漁業協同組合等については、無条件委託方式・共同計算方式に
   よるものに限られる。)

 

Question:インボイス制度とは何ですか?

2021-02-25

Answer

『適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの 
 です。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
 が追加された書類やデータをいいます。
 インボイス制度とは、
  <売手側>
   売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボ
   イスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があ
   ります)。
 <買手側>
   買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者
   から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
   (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な
      事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用
      を受けることもできます。

 引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 つまり、消費税課税事業者が、仕入税額控除(消費税法上の経費のようなもの)を適用する為には、
登録事業者からインボイスを受領する必要があるのです。

例えば、貴方が消費税課税事業者へ売上請求をする際にインボイスを提供できなければ、得意先は仕入税額控除が受けれない事になりますので、インボイスを発行してくれる業者に変更されてします可能性もあることになります。
 逆に、外注先がインボイスを発行してくれない場合には、貴方も仕入税額控除を適用できなくなり、消費税計算において原則課税の場合には消費税納税額が多くなる事なります。

 登録事業者の登録申請は令和3年10月より受付開始となり、インボイス制度は令和5年10月から導入となります。
ちなみに、上記申請ができるのは消費税課税事業者のみですので、免税事業者の方はまず、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がります。

詳しくは、上記国税庁のリーフレットをご参照ください。

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