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【税務調査事例】コンサルタントの正体は「にせ税理士」だった!見分け方と対策

2026-02-23

税務調査で発覚!無資格コンサルタントによる申告書作成と税理士法違反事件

先日、弊所のお客様の所得税税務調査を受けた事例が話題になりました。

調査対象の年は、私の受任前の年分で、納税者は本人が作成したとして所得税申告書を提出していま
した。
税務調査の結果、多額の追徴課税が行われることになりました。
調査官が「申告書や帳簿は誰が作成していたのか」と確認したところ、実は
「経営コンサルタント」に依頼し、その指示通りに作成していたことが判明したのです。

さらに驚くべきことに、そのコンサルタントは後に税理士法違反等で逮捕され
ニュースにもなりました。


「にせ税理士」は決して珍しくない

この様な税理士を装った「にせ税理士」に関しては、国税庁のホームページにも
「にせ税理士にご注意」といった案内があるくらい、実は多く存在しているのです。

当事務所とご契約いただいた法人のクライアントも、今まで20年近くお願いしていた方が税理士
ではなかったと、解約の時に初めて気付いたというケースがありました(苦笑)。

参照:国税庁ホームページ「No.9204 にせ税理士にご注意」


税理士かどうか確認する方法

税理士は税理士会へ登録することが義務付けられていますので、契約する際には必ず確認
しましょう。

確認方法:

  • 「税理士 検索」でネット検索し、税理士会へ登録している税理士かどうか確認する
  • 本名が分かっている場合は、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索する
    (漢字は完全一致、分からない場合はカタカナで検索)
  • 申告書の控えを確認する:税理士署名欄が空欄や知らない人の名前がある場合は「にせ税理士」
    の可能性があります

にせ税理士に依頼するリスク

「料金が安いし、特に困っていないから問題ない」と思われる方もいるかもしれません。
確かに、にせ税理士は料金が安めで、「安くてよくやってくれるし、働きぶりに満足していた」という声を聞くこともあります。

しかし、以下のようなリスクがあります:

  • ある日突然、連絡が取れなくなる
  • おかしな節税(ほぼ脱税)の提案をされる
  • 税務調査で追徴課税される際に姿を消す
  • 税理士法違反で逮捕され、依頼者も巻き込まれる可能性

冒頭の事例のように、税務調査で無資格者による申告書作成が発覚すれば、追徴課税だけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。

自社・自社を守るためにも、必ず正規の税理士に依頼し、にせ税理士にはご注意ください。

税理士へ依頼したつもりが税理士でなかったんです!

2023-11-15

先日、ご契約頂いた法人のクライアントが、今迄お願いしていた方が税理士ではなかったと、解約の
時に気付いたらしいです(苦笑)        
20年近く依頼をしていたらしいのですが、、、、

この様に税理士を装った「にせ税理士」に関しては国税庁のホームページにも、「にせ税理士にご注
意」
といった案内があるくらい、にせ税理士は多いようです。
参照:国税庁ホームページ「No.9204 にせ税理士にご注意」

税理士は税理士会へ登録することになっていますので、契約する際には、「税理士 検索」でネット
検索し理士会へ登録している税理士かどうかご確認ください。

本名を知っているのならば、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索してみるのが
良いかと思います。この税理士情報検索サイトは、名前を漢字で検索するときは「完全一致」でな
いと検索できない為、漢字が分からない場合にはカタカナで検索なさってください。
また、申告書にサインできませんので、申告済の申告書の控えを見ると、税理士かどうか分かるか
もしれません。税理士署名欄が空欄や知らない人の名前があった場合には、「にせ税理士」かもし
れません。

にせ税理士に依頼して困ることとはあるのか?
にせ税理士に依頼しても、依頼者側は困らないからいいじゃないと思う方もおられるかと思います。
にせ税理士は料金安めのことも多いようで、依頼者には「安くてよくやってくれるし、働きぶりに
満足していたよ」と聞いたこともあります。
しかし、ある日突然、「連絡が取れなくなった」ということもあるようです。
また、おかしな節税(ほぼ脱税)の様な提案もしてくることもあるようで、追徴課税時には姿を消
すこともあるようで、、、、

自社を守る為にも、にせ税理士にはご注意ください。

Question:個人事業主で小規模なので確定申告しなくてもばれないですか?

2022-02-16

Answer

この様な質問がお電話無料相談で良くかかってきます、、、
バレるバレないではなく、確定申告しなければいけない人は申告し納税するのが義務であり法
律に書いてあります。

基本的に税務署は分かっていて泳がせている場合もあり、より多くのペナルティを納税者が負
担しなければならないケースが多いので、ちゃんと適正な申告納税をしましょう!

では、税務署にバレるというケースをいくつかご紹介します。

①支払者から税務署等へ報告があがっている
 年末調整では法定調書合計表や給与支払報告が税務署や市区町村へ、幾ら個人へ支払ったか
 報告があがっている。
 税務署へは個人へ支払った年間金額が支払調書として、支払者より提出が行われてます。

②反面調査
 取引相手の会社や個人に税務調査が入り、帳簿確認等により個人へ支払っている金額が判明
 し、受取側が税務申告していない場合。

③税務調査
 怪しい動き等があり税務調査へ行こ!と税務署が動く場合もありますが、ルーレット的に
 抜擢され調査が入る又は、無申告であることが判明する場合。

④兆候からの無申告判明
 銀行口座に大きな入金や出金がある、不動産や車等の高額物品の購入等のお金の元手となる
 収入が申告されていない様な、収入に合わない買い物がある場合

結論として、時効を迎える場合を除き、バレないという事はない・違法である・ペナルティが
物凄いことから、ちゃんの申告納税は行いましょう。

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