Answer
申告・納期限が共に延長となっております。
令和3年2月2日付で国税庁から下記の通り延長となった旨の報道資料が公表されております。
抜粋致しますと、下記の通りとなっております。
①申告期限・納付期限
所得税、個人事業者の消費税 ・・・ 贈与税は令和3年4月15日(木)迄
②振替納税適用の場合の振替日
所得税・・・令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税・・・令和3年5月24日(月)
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf