Answer
確定申告の時期になるとこの質問が増加します。。
まずは、青色申告のメリットから、その次にデメリットを記載します。
『メリット』
①青色申告特別控除による最大65万円(複式簿記のよる帳簿作成で55万円+電子申告で10万
円)の控除が受けられる。
所得税は累進課税の為、各人により税負担は異なりますが、一番低い税率の方でも年間
97,500円(所得税5% 32,500円、住民税10% 65,000円)の税金が安くなります。
※赤字の場合には、この控除はそもそもありません。
②少額減価償却資産の特例により、30万円未満の備品購入は、その年の経費にできる。
年間300万円を上限として、1資産あたり30万円未満であれば全額を経費処理できます
③赤字を繰り越せる
赤字が生じた場合、そのマイナス分を3年間繰越ができます。
翌年に黒字が生じた場合には、繰り越された赤字(繰越欠損金)を利益と相殺し税金を
少なくすることができます。
④家族への給与を経費にできる
白色申告でも一定額は経費にでいますが、青色申告で青色事業専従者給与に関する届出
をすることで、その記載した金額の範囲内であれば給与として処理できます。
※金額の妥当性や専従性は確認が必要です!
『デメリット』
デメリットは、帳簿作成の手間がかかる事や、ある程度の知識が無ければ自身での作成は
大変という事です。
その為、税理士への依頼をお勧め致します。
税理士報酬以上の節税ができるようであれば、ご自身の金銭的負担は生じないかと思いま
す。