Answer
自宅を財産分与により相手方からその共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除
は、追加取得分を新たに家屋を取得したものとして、当初から元々持っていた持分と
追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることがで
きます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅残高を有するなど、その他の要件
を満たしている場合には、追加取得した自宅の共有持分についても住宅ローン控除の
適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なりますので
再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注)自宅の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一に
し、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅ローン控除の対象とはなりません。
No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について

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