Answer
決算対策で備品を購入は良くあるかと思います。
法人税では、運送業ですと梱包材、事務用品等の毎期継続する費用を継続して費用処理している場合には、棚卸資産とはせず費用として損金に算入することが認められていますが、この処理が認められるのは毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限られています。
今回のご質問のタイヤは上記のような「毎期継続する費用を継続して費用処理している場合」に該当せず、未使用のタイヤについては決算時点で棚卸をし、貯蔵品として棚卸資産(費用にならず)に計上することになると思います。