Answer
答えは酒税法違反となり、法律の規定では下記の罰則があります。
『酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、
また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられることがあります。』
そもそも酒類を製造する場合には、製造免許を受ける必要があり、また、販売するのみでも酒類の販売業免許を受ける必要があります。
例外として、自分で自宅で飲む為に作り、飲用する分には違法にならないので問題はありません。
また、飲食店等でも飲用の為に提供するのも問題はないとされておりますが、持ち帰りはNGです。
つまり、作った場所で消費するかという事になるのかがポイントになるかと思います。

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