Question:社会保険料を滞納し延滞金を支払いましたが、経費にできますでしょうか? 2021/04/05 Answer 経費として処理して結構です。 法人税や消費税、地方税などの税に関する延滞金や不納付加算税は法人税法等では経費(損金)にはなりませんが社会保険料の延滞金は税法の規定に基づくものでは無いため損金算入が認められます。