Answer
法人税法では監査役への報酬は役員報酬として取り扱われます。
役員報酬は、取締役と同様に監査役の職務内容に照らし相当と認められる定期定額(※)の役員報酬であるなら会社の費用として損金に算入することができます。
中小同族会社の場合には、監査役の存在は名目的な場合が多い傾向にあるかと思います。
実質的に業務をまったく行っていない名目だけの監査役に報酬を支払った場合には、法人税法上は会社の費用とは認められず損金算入が否認されることがあります。中小同族会社が監査役に報酬を支払う場合には、税務調査でチェックが入ることを前提に監査役が行った業務に証拠にとして業務履歴等を残しておく事をお勧めします。
具体的には、業務フローの確認書類や決算・会計処理についての監査報告書などの書類を作成しておく事が良いかと思います。
(※)定期定額の取り扱いに関しましては下記Q&Aを参照ください。