Answer
法人税法第16条では、「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事
務所の所在地とする。」とされています。
その法人の本店又は主たる事務所の所在地ということは、移転後の住所の所轄
の税務署に提出することとなります。
申告書の提出だけでなく、納税の為の納付書も移転後の所轄の税務署のものを
利用する事となります。

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