Answer
答えは、NOです。
コロナによる個別延長と勘違いをされ、申告期限の延長の特例の適用を受けて
いるから納付期限も延長されると思われる社長もおられます。
お問合せの申告期限の延長の特例は、定款に定時株主総会を事業年度終了後
3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内には決算が確定しないという場
合などに、申請を出すことで申告期限を1カ月延長することができる制度です。
申告期限を延長する制度ですので納付期限は延長されず、2カ月以内に納付を
しなければ利子税がかかることになるため、納付は見込金額で納税します。
コロナウィルス感染等に伴う、災害による申告、納付等の期限延長申請書とは
取扱いが異なりますのでご注意ください。