Answer
仕事やお客様を紹介してもらった際に、取引先にリベートを支払うことがあります。
リベートした金額は税務上、金額の算定基準が合理的な一定の基準に従って支払う場合には交際費となりません。
この場合には、費用として会計上も税務上全額経費計上が認められます。
しかし、一定の基準によらないリベートや特定の相手先だけに特別に支給するリベートは、本来のリベートではなく謝礼と捉えられ税務上交際費と取り扱われる可能性が多くあります。
※多くの中小企業では800万円までは法人税法上の経費となりますので、あまり影響はないかと思い
ますが、消費税法上は謝礼となれば仕入税額控除の適用はありません。