Answer
6月分の住民税から令和4年度分に変更になり、会社に課税台帳が届く時期です。
この時期になると、このご質問が毎年数社から頂きますので記事にしました。
補足ですが、同封されている個人別通知書は決して開かず、従業員個人へ手渡
しするなどして早めに配布すると良いと思います。
さてご質問の回答としては、結論は出来ます。
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
特例により納付は年2回となります。
①6月分~11月分 ⇒ 12月10日迄
②12月分~5月分 ⇒ 6月10日迄
特例の適用を受ける要件は給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合に
限られ事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。

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