Answer
役員が退職がした場合の退職金を現物で支給することは可能です。
会社の資産を退職金として支給すると、税務上はその支給時の時価で評価されることになります。
例えば、土地(時価3,000万円 簿価1,000とした場合)を退職金として支給した場合の税務上の取り扱いは、土地を時価3,000万円で支給したことになります。
会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
処理としては、
① 土地の時価3,000万円を役員退職金とします。
② 土地の簿価1,000万円と時価3,000万円の差額2,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。