Question:創立50周年記念パーティーで参加者から受け取る祝い金はどの様に処理すれば良いでしょうか?

Answer

得意先や業者などを招待し行うパーティーは、営業上の利害関係者に対する接待供応にとなるので交際費に該当します。
参加者からの祝儀は過去の判例で雑収入として計上することが妥当かと思います。

 

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