Question:利子補給金って当期収益にして良いのでしょうか?

Answer

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実行された際、併せて「新型コロナウイル
ス感染症特別利子補給制度による利子補給金」を受けている会社も多いと思います。

基本、利子補給金支給時は交付決定額の通知書が届き出しているかと思います。
金融機関により形式は異なりますが、内「今回の利子補給助成金の交付を決定しまし
たので、下記の通り通知します。」といった内容では無いでしょうか。

それでは、ご質問の回答ですが、結論から申し上げます。

『結論』

事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるが、交付を受けた時点では収益として
確定せず、支払利子の発生状況に応じ、その支払利子相当額の収益が確定し、無利子化
される性質のものと考えられるので、支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する
支払利子と同額の収益を計上することとなります。

『背景』
法人税法22条では、「ある収入の収益計上時期については、原則として、その収入すべ
き権利が確定した日の属する事業年度」とされております。
その為、交付決定され権利確定した交付決定時に全額収入計上すると思いがちですが
誤った処理です。
今回の特別利子補給制度は、金融機関から融資を受けることを条件にその融資により
発生する支払利子を、最長3年間、実質的に無利子とすること目的として交付されるため
この特別利子補給制度は、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、
3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとなっています。
上記より、特別利子補給制度においては、交付決定日には利子補給額が確定していない為
利子補給額に係る収入を受ける権利は確定していないと考えられます。

 

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