Answer
結論:必要な場合が殆どです!
円安が加速していた為、外貨預金を円転(円に両替)する方から良くご質問を受けます。
具体的に以下となります。
①外国通貨を円に交換した場合で利益がでた場合。
外貨を円で取得した時の円の額と交換した際の円の額で増加している場合には為替差益と
なります。為替差益が生じた場合には原則確定申告が必要です。
②外国通貨を別の外国通貨に交換した場合。
米ドルユーロに交換した場合等には、ユーロへの交換時に為替差損益を認識します。
為替差益が生じた場合には原則確定申告が必要です。
③外国通貨を、そのまま外国通貨で預金した場合
手許の米ドル持っていて、外貨預金に米ドルを預け入れた場合、為替差損益を認識しませ
ん。同様に、○銀行の外貨預金から△銀行の外貨預金へ、同一の通貨で預け入れ替えた時
も、為替差損益は認識しません。
この場合は確定申告は不要です。
上記の様に為替差益が生じた場合には雑所得として申告が必要となります。
しかし、為替差損が生じた場合には確定申告は必要はありませんが、他に雑所得があれば
為替差損の金額と相殺可能です。
他の雑所得と為替差損を相殺し、為替差損が残った場合でも、他の所得との損益通算は出来ま
せんし、翌年に繰り越すことも出来ません。