Answer
社長が会社の資金から個人的な支払をすると役員貸付金又は、不定期な役員給与(経費になりませ
ん)とされ、金額によっては源泉所得税の徴収漏れとなります。
実務的な対応策としてはお問合せ下さい。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
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