Answer
結論、課税対象になります!
先日、お客様より頂いた質問です。
マイナンバーカードの新規取得・健康保険証としての各種登録を行った際に貰える
マイナポイントは、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や
役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」
をいいます。
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、懸賞や福引の賞金品、ふるさと納税の
返礼品などが該当します。総収入金額から収入を得るために支出した金額を差引し
最大50万円の特別控除額を控除した残額が一時所得となり、その1/2が課税対象として
他の給与や事業の所得に合算され課税されます。
特別控除が最大で50万円ありますので、マイナポイントだけであれば、課税される
ことはありませんが、上に例示したような他の一時所得となる所得との合計額が年間
で50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。