Answer
給与として所得税や住民税が課税されるか、経費精算で会社の経費として給与課税されないか否かに関して、下記の全てを満たす場合には給与として課税はされません。
①従業員がテレワークに必要な費用として立替払いをしている事。
②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出して代金が精算されているもの。
昨今、顧問先様よりテレワーク(在宅勤務)で給与か否か等の問合せが増えておりますので、下記に国税庁のよくあるFAQをリンク致します。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年5月31日更新)