Answer
『適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
です。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボ
イスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があ
ります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者
から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な
事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用
を受けることもできます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
』
つまり、消費税課税事業者が、仕入税額控除(消費税法上の経費のようなもの)を適用する為には、
登録事業者からインボイスを受領する必要があるのです。
例えば、貴方が消費税課税事業者へ売上請求をする際にインボイスを提供できなければ、得意先は仕入税額控除が受けれない事になりますので、インボイスを発行してくれる業者に変更されてします可能性もあることになります。
逆に、外注先がインボイスを発行してくれない場合には、貴方も仕入税額控除を適用できなくなり、消費税計算において原則課税の場合には消費税納税額が多くなる事なります。
登録事業者の登録申請は令和3年10月より受付開始となり、インボイス制度は令和5年10月から導入となります。
ちなみに、上記申請ができるのは消費税課税事業者のみですので、免税事業者の方はまず、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がります。
詳しくは、上記国税庁のリーフレットをご参照ください。