Answer
基本的に1人5,000円以下の飲食費(福利厚生費を除く)は記載要件を満たせば交際費とせず会議費とする事が可能です。
ご質問の2次会の取扱いは下記のケースにより異なりますのでご注意ください。
Case1:1次会と2次会が同種業態の店で行われたケース
1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われ、1次会と2次会
の費用を合計して5,000円以下の判定をします。
(例)1次会も2次会も割烹料理店など同じような形態のお店で行われる場合です。
⇒実質的に同一の飲食店で行われたものとして税務上はみなします。
よって、飲食費を合計して1人5,000円以下であるの判定となります。
Case2:1次会と2次会が異なる業態の飲食店で行われた場合
1次会と2次会が単独で行われた認められ、1次会、2次会のそれぞれで1人5,000円以下
の判定となります。
(例)1次会がイタリアンレストランで2次会がバー等であれば、別々に5,000円以下の判
定をして問題ないと思われます。
※5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られ土産代などは
5,000円以下の飲食費には該当せず、土産代は交際費となります。
飲食代と土産代を合計して領収書をもらう場合は、内訳を記入してもらうようにしま
しょう。