Answer
期限内に所得税確定申告書を提出し、後日、申告書等に誤りがあった為に修正申告を提出し予
定納税基準額が15万円以上になった場合は、新たに予定納税をする必要があるのでしょうか?
という質問ですね。
結論としては、修正申告書を、その年の5月15日後(5月16日以後)に提出した場合には、予定
納税基準額が15万円以上になったとしても、予定納税の必要はありません。

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