医療法人を設立(医療法人か)にご興味がある医師・歯科医師は多いかと思います。
しかし、医療法人化する方が良いのか、個人開業医でいる方が良いのかの判断や、医療法人設立までの手順やスケジュールは複雑であり判断がつかない場合が多いのでないでしょうか。
当事務所では医療法人設立を完全サポートし、必要に応じて関係士業との連携をし、ワンストップサービスをご提供致しますので、お気軽にお問い合わせください。
このページの目次
このようなお悩みがある方はご相談下さい。
- 所得税・住民税が高い(所得が高額)方
- お子様等への事業承継をお考えの方(相続税対策)
- 個人で生命保険をたくさん加入されている方
- クリニックの分院設置等で事業拡大を検討の方
- 医療法人にすべきか個人開業医のままでいるべきかお悩みの方
- 医療法人の設立方法やスケジュールが分からない方
所得税・住民税が高い(所得が高額)方
ざっくり申し上げますと、法人の法人税率の方が個人の所得税率の方がよりも低い為、実質できに負担する税額が低くなります。以下、少し細かく記載しますので呼び飛ばしても結構です。
所得税は『超過累進税率』である為、税率は5%~45%まで増加していきますが、法人税は『2段階比例税率』の為、実効税率は約21%か約35%になります。
その為、お客様の所得によっては事業所得から医療法人からの役員報酬へ切り替える事で、給与所得者控除の適用により所得税は軽減され、残った利益(法人の所得)には上記の低い税率により計算され全体として、節税効果が高まる事があります。
また、法人では退職金の支給が認められる為、法人の経費となった退職金は個人の所得税計算の際は給与所得よりはるかに大きな所得税の優遇措置が適用できます。
しかし、法人化の場合にも、法人決算・決算届出・資産変更登記等の事務作業の増加等、デメリットもありますので、詳細は当事務所へお気軽ご相談頂下さい。
お子様等への事業承継をお考えの方(相続税対策)
個人開業医の場合、お子様がクリニックを継ぐ場合、新たに開業・開設の手続きを行わなければなりません。また、先代が残した事業に係る財産等は全て相続税の課税対象となります。
しかし、医療法人の場合、平成19年4月の医療法改正により、今後医療法人を設立する場合は、持分の定めのない医療法人が前提になっています。
この医療法人の理事長(先代)に相続があった場合、上記のとおり相続税の課税対象は、基金の拠出金額(当初出資した金額)になります。つまり医療法人に溜まった資金等は、承継の際に相続税の課税対象にならず基金の拠出金額のみで、お子様に引き継ぐ際に相続税の税負担が軽減されることになります。
また、手続きにおいてもお子様(後継者)を役員(理事)に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけが原則となります。
しかし、医療法人を解散する場合には、留保されている残余財産は国および地方公共団体に帰属することとなりますので、解散する際には、退職金の支給等により残余財産を低くする等の対策が必要となります。
詳しくはお客様の個別事情にも判断が異なりますのでメールでお問い合わせ頂ければと思います。