税務Q&A
Question:会社のお金で個人的なものに支払った場合どのようになりますか?
Answer
社長が会社の資金から個人的な支払をすると役員貸付金又は、不定期な役員給与(経費になりませ
ん)とされ、金額によっては源泉所得税の徴収漏れとなります。
実務的な対応策としてはお問合せ下さい。
当事務所東京、千葉、神奈川、
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:役員報酬を変更したいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
Answer
同族会社では不定期での支給や、変動する役員報酬は一定のものを除き損金不算入(税金の計算上経費とならない)となっています。
その為、役員に対して毎月支給する給与は同額でなければ原則として損金算入(経費計上)されません。
単に役員報酬を変更する場合には、事業年度開始3月以内(4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)に変更しないと変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となります。
役員報酬を変更する場合には次の3パターンの場合のみ不定期な給与として取り扱わないことされています。
① 事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始して3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合
② 臨時改定事由による変更
役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など職務内容に重大な変更があった場合
③ 経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化した為役員報酬を減額した場合
(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。)
ここまではざっくりと概要での記載となります。
個別事情や詳細のご相談は、別途メール等でご連絡を頂ければと思います。
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