税金
Question:会計書類や申告書類の保存期間は何年ですか?
Answer
帳簿等の保存期間は会社法では10年間、税法基準では7年間となっています。
『税法基準での保存期間』
7年間
・現金出納帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、売掛金集計帳、 買掛金集計帳、手形帳
経費帳
・棚卸表などの決算資料
・領収書、請求書、預金通帳、小切手帳、借入返済表、各種契約書
・納品書、送り状などの軽易な書類
永久に保存する事をお勧めするもの
・決算書
・重要な契約書
・税務署や各種役所に提出した重要な届出書、許可証

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:会社の役員に賞与(ボーナス)は支給できないとは本当ですか?
Answer
賞与を支払うことはできます。
役員報酬については、法人税法第34条において「支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの給与」と定め、役員報酬と役員退職給与以外の報酬を、「役員賞与」という取り扱いをしています。
従来、法人税法では役員賞与については原則として損金不算入となっていましたが、会社法の施行により、条件付ながら役員賞与の損金算入を認められることになりました。
法人税法においては、「法人が役員に対して支給する給与のうち次の①から③に掲げる給与と退職給与に該当しないものの額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第34条) 」と規定し、ある枠を設け、その枠からはみ出たものは損金不算入と定めています。
① 定期同額給与(法人税法第34条第1項第1号)
② 事前確定届出給与(同第2号)
③ 利益連動給与(同第3号)
事前確定届出給与の届出をした上で賞与を支給することが損金算入できる唯一つの方法です。
詳細は顧問税理士等にご相談ください。

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Question:UberEats(ウーバーイーツ)の収入は確定申告する必要がありますか?
Answer
最近お問い合わせを多く頂いているご質問です。
勿論、確定申告をする必要があります。
現在、『国税局、ウーバー配達員の報酬調査を開始 運営社に情報求める』とYahooニュースで出てました。
配達員として専業で生計を立てている場合には事業性がある為、『事業所得』とし、副業であれば『雑所得』として申告が必要となります。
現時点で申告していない方は期限後申告とはなりますが、税務署等から連絡がある前に期限後自主申告する事でペナルティは軽減されます。
必要経費の判断等も御座います為、ご不明な方はご質問を頂ければと思います。

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Question:会社設立の登記が完了したのですが、その後何かしなければならない手続はありますか?
会社設立後に税務署や都税事務所等に提出する書類のうち、主なものは下記となります。
税務関係の届出書・申請書類の中には、提出期限が設けられているものがあり、提出期限に遅れて提出すると、税法上の特例が受けられなくなるなどの不利益を被る(こうむる)ことがありますのでご注意ください。
提出先が税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する
届出書
提出先が都道府県税事務所
・法人設立・設置届出書
提出先が市町村役場
・法人設立・設置届出書
会社の状況に応じて提出する税務関係の書類のうち主なもの
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・申告期限の延長の特例の申請書
その他、消費税に関係する書類や社会保険関係書類も御座いますので、お困りの際は弊所へお問い合わせ下さい。

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Question:役員退職金を金銭ではなく現物(土地等)で支給する事はできますか?
Answer
役員が退職がした場合の退職金を現物で支給することは可能です。
会社の資産を退職金として支給すると、税務上はその支給時の時価で評価されることになります。
例えば、土地(時価3,000万円 簿価1,000とした場合)を退職金として支給した場合の税務上の取り扱いは、土地を時価3,000万円で支給したことになります。
会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
処理としては、
① 土地の時価3,000万円を役員退職金とします。
② 土地の簿価1,000万円と時価3,000万円の差額2,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。

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Question:テレワークで従業員が利用したレンタルオフィス代は給与ですか?経費で精算ですか?
Answer
給与として所得税や住民税が課税されるか、経費精算で会社の経費として給与課税されないか否かに関して、下記の全てを満たす場合には給与として課税はされません。
①従業員がテレワークに必要な費用として立替払いをしている事。
②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出して代金が精算されているもの。
昨今、顧問先様よりテレワーク(在宅勤務)で給与か否か等の問合せが増えておりますので、下記に国税庁のよくあるFAQをリンク致します。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年5月31日更新)

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Question:創立50周年記念パーティーで参加者から受け取る祝い金はどの様に処理すれば良いでしょうか?
Answer
得意先や業者などを招待し行うパーティーは、営業上の利害関係者に対する接待供応にとなるので交際費に該当します。
参加者からの祝儀は過去の判例で雑収入として計上することが妥当かと思います。

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Question:フランチャイズ店舗を出店しました。FC加盟金の会計処理は費用にできますか?
Answer
フランチャイズに加盟した場合に、加盟金(加盟料)を支払う場合が殆どかと思います。
この加盟金が、本部経営指導料、ノウハウの提供、業務管理料などで将来的にも返還されないことが確定しているものは、「繰延資産」として資産に計上します。
資産に計上された「繰延資産」は決算時に償却計算を行って決算整理項目で費用としていきます。
償却期間は税務上フランチャイズの一時金は「ノーハウ提供の頭金等」とされ原則5年間で償却計算を行っていきます。
フランチャイズの契約満了期間が5年以内の場合で契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払いを支払うことが明らかな時は、その契約有効期間の年数が償却期間となります。(短い期間を採用)

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月次支援金が開始されます
経済産業省より月次支援金に関する案内が2021年5月18日に出ました。
ざっくり言いますと、2021年4月以降の緊急事態措置または、まん延防止等重点措置が実施されて2019年 Or 2020年の同じ月と比較して50%以上減少している場合には、最大で法人が20万円、個人事業主は10万円の給付金が毎月受給できる事となります。
詳細は下記URLを参照下さい。

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Question:医師でクリニックを経営しておりますが、医業特有の税務などはありますか?
Answer
下記の様な御座います。
1.医業の概算経費
2.固定資産税の減免措置
3.医業収入に係る事業税は非課税
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
詳細は『医療の税務・会計について』をご確認頂ければと思いますが、ざっくり以下に記載します。
1.医業の概算経費
医師・歯科医師(柔道整復師、あんま師、はり師、きゅう師などは含まれません。)は、社会保険
診療報酬(※)が年5,000万円以下(事業所得にかかる総収入金額が7,000万円以下)の年分の所得計算
ついては、いわゆる「概算経費率」による計算を行うことができます。
これは実際の経費額を概算経費額が上回る場合には、上回った金額を実際の経費額に上乗せできる
という制度で非常に有利になる規定です。
2.固定資産税の減免措置
医師や歯科医師が診療の為に購入等をした固定資産についてが、通常固定資産税が課税対象になり
ます。
しかし、自己所有物件で開業している場合には、固定資産税が減免される制度があります。
この減免措置は、家屋に対しての減免が基本ですが、一部の自治体では償却資産税に対しても適用
できる場合があります。
3.医業収入に係る事業税は非課税
事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の
事務所又は事業所の所在する道府県が利益に対して課す税金です。
その為、一般の法人や個人事業から生じた利益(所得)に対しては、事業税が課税されます。
しかし、ざっくり申し上げますと、保険診療から生じた所得に対して事業税は非課税となります。
(個人診療所も医療法人も同じ扱いです。)
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
医療法人も一般の法人と同様に、決算月から2月以内に税務申告をし、行い納税を済ませる必要
がありますが、産の総額の変更登記と事業報告書等の提出が必要となります。

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