税金
Question:離婚し、財産分与で自宅マンション共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除はどの様になりますか?
Answer
自宅を財産分与により相手方からその共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除
は、追加取得分を新たに家屋を取得したものとして、当初から元々持っていた持分と
追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることがで
きます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅残高を有するなど、その他の要件
を満たしている場合には、追加取得した自宅の共有持分についても住宅ローン控除の
適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なりますので
再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注)自宅の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一に
し、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅ローン控除の対象とはなりません。
No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について

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会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:会社の役員や社員が死亡した際の社葬は税務上どの様に取り扱われますか?
Answer
死亡した役員や社員の葬儀を行う事を社葬といいますがその場合、会社が、その葬儀
費を負担した場合には、社会通念上、会社が社葬を行うことが相当と認められるとき
は、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とする
ことができます。

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Question:法人成りで、個人事業時代の従業員への退職金はどのように経費処理すれば良いでしょうか?
法人成した後も、引き続き個人事業時代からの従業員を引き継ぐ事は多くありますが、この場
合の従業員に支給する退職金の取り扱いは下記の通りとなります。
①個人事業時代の期間に相当する退職金額
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、
個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
②その退職が法人設立後相当の期間に対応する退職金額
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
詳しくは下記国税庁HPをご確認下さい。

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Question:個人事業の消費税の申告と納税はいつまでですか?
Answer
個人事業主の消費税確定申告書の提出・納税期限は毎年翌年3月末日です。
その為、今年の場合には令和4年3月31日(木)となります。
※振替納税利用の方は上記納期限ではありません。
実務上は、所得税の確定と当時に消費税の集計も完了しますので所得税と同日に
申告・納付をされる事が多いですが。

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Question:所得税還付申告書の提出期限はいつまでですか?
Answer
住宅ローン控除や医療費控除で所得税還付を受ける方は多いかと思います。
通常の所得税確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月15日ですが、還付の
場合には、『その年の翌年1月1日から5年間』となります。
通常の申告期限までと勘違いされて、還付申告書を提出しない方や、弊所へ質問
のご連絡を頂く方がおられますので、還付を受けられる方は是非、還付申告書の
提出をした方が良いかと思います。
還付申告書の作成・提出でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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Question:申告期限までに申告することが困難な方の対処方法
Answer
新型コロナウィルス『オミクロン株』の感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間
(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、
通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法
により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
申告書の上部に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載する
事で適用が可能となります。
詳しくは下記URLより国税庁発表の報道資料をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

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Question:個人事業主で小規模なので確定申告しなくてもばれないですか?
Answer
この様な質問がお電話無料相談で良くかかってきます、、、
バレるバレないではなく、確定申告しなければいけない人は申告し納税するのが義務であり法
律に書いてあります。
基本的に税務署は分かっていて泳がせている場合もあり、より多くのペナルティを納税者が負
担しなければならないケースが多いので、ちゃんと適正な申告納税をしましょう!
では、税務署にバレるというケースをいくつかご紹介します。
①支払者から税務署等へ報告があがっている
年末調整では法定調書合計表や給与支払報告が税務署や市区町村へ、幾ら個人へ支払ったか
報告があがっている。
税務署へは個人へ支払った年間金額が支払調書として、支払者より提出が行われてます。
②反面調査
取引相手の会社や個人に税務調査が入り、帳簿確認等により個人へ支払っている金額が判明
し、受取側が税務申告していない場合。
③税務調査
怪しい動き等があり税務調査へ行こ!と税務署が動く場合もありますが、ルーレット的に
抜擢され調査が入る又は、無申告であることが判明する場合。
④兆候からの無申告判明
銀行口座に大きな入金や出金がある、不動産や車等の高額物品の購入等のお金の元手となる
収入が申告されていない様な、収入に合わない買い物がある場合
結論として、時効を迎える場合を除き、バレないという事はない・違法である・ペナルティが
物凄いことから、ちゃんの申告納税は行いましょう。

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Question:新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は医療費控除の対象となりますか?
Answer
ここ数年は、確定申告の時期になるとこの質問が増加しますので、御案内申し上げます。
PCR検査費用が医療費控除になる場合は下記の場合となります。
1 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師
等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により
行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
2 上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により
受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の
対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

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Question:青色申告ってどんなメリットがあるのですか?
Answer
確定申告の時期になるとこの質問が増加します。。
まずは、青色申告のメリットから、その次にデメリットを記載します。
『メリット』
①青色申告特別控除による最大65万円(複式簿記のよる帳簿作成で55万円+電子申告で10万
円)の控除が受けられる。
所得税は累進課税の為、各人により税負担は異なりますが、一番低い税率の方でも年間
97,500円(所得税5% 32,500円、住民税10% 65,000円)の税金が安くなります。
※赤字の場合には、この控除はそもそもありません。
②少額減価償却資産の特例により、30万円未満の備品購入は、その年の経費にできる。
年間300万円を上限として、1資産あたり30万円未満であれば全額を経費処理できます
③赤字を繰り越せる
赤字が生じた場合、そのマイナス分を3年間繰越ができます。
翌年に黒字が生じた場合には、繰り越された赤字(繰越欠損金)を利益と相殺し税金を
少なくすることができます。
④家族への給与を経費にできる
白色申告でも一定額は経費にでいますが、青色申告で青色事業専従者給与に関する届出
をすることで、その記載した金額の範囲内であれば給与として処理できます。
※金額の妥当性や専従性は確認が必要です!
『デメリット』
デメリットは、帳簿作成の手間がかかる事や、ある程度の知識が無ければ自身での作成は
大変という事です。
その為、税理士への依頼をお勧め致します。
税理士報酬以上の節税ができるようであれば、ご自身の金銭的負担は生じないかと思いま
す。

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Question:確定申告が必要な人や、しなかった場合はどうなりますか?
Answer
そろそろ確定申告の時期になりました。
年末あたりからお問い合わせが多いので記載させて頂きます。
まずは、確定申告が必要な人は以下となります
『確定申告が必要な人』
①フリーランスや自営業などの個人事業主
合計所得が48万円(基礎控除額)以上の方は確定申告が必要となります。
②不動産収入や株取引での所得がある人
アパート・土地等の不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上
ある人は原則、確定申告が必要です。
ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA・など
の非課税投資枠内での投資である場合は不要です。
③一時所得がある人
競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などは「一時所得」
となり、この金額が、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万
円)」よりも大きく所得税が発生する場合は、確定申告が必要となります。
④退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
退職所得があり、退職した組織に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してい
ない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算することになります。
また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合や、給与以外の所得が
20万円を超える場合も、確定申告を行う必要があります。
⑤所得税の猶予を受けている人
地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている方
『確定申告をしなかった場合の罰則等』
①納める税金に最大、税率20%の無申告加算税がかかる
②納める税金に最大、税率14.6%の延滞税がかかる
③青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
④2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消される
上記以外に、確定申告義務は生じていないが、確定申告をした方が得する場合
もありますので、お問い合わせを頂ければと存じます。

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