税務Q&A

Question:仕事の案件を紹介したくれた人に紹介料を支払いますが、源泉徴収は必要ですか?

2021-04-26

Answer

紹介者が質問者様の専属的な紹介者かどうかで取扱いが異なります。

個人相手に支払う謝礼は紹介手数料として所得税法の『報酬等』に該当場合があります。

①.紹介者が当社専属の場合

 紹介者が質問者様の業務に専属的に従事している場合には所得税を源泉徴収しなければなりませ
 ん。
 保険外交員等の手数料などがこれに当たります。
 お互いに契約書を取り交わし契約に基づいて保険や商品を売っている個人が該当します。

②.紹介者が不特定・不定期の場合 

 専属者ではなく不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収す
 る必要はありません。
 契約書の取り交わしもなく紹介案件のノルマやペナルティーなどが無いただの謝礼的なものがこれ
 に該当します。

契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされる場合もありますのであくまでも謝礼の支払実態で判断することになります。

Question:契約書に間違って収入印紙を貼ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?

2021-04-21

Answer

印紙を貼る必要の無い文書に過って収入印紙を貼ってしまった場合や、契約書に本来定められている金額より高い金額の収入印紙を貼ってしまった場合には、間違って貼ってしまった印紙金額の還付を受けることが出来ます。

還付等を受ける場合には、その契約書等を税務署に提示し、印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署に提出する事で還付等が受けられる事となります。

印紙税過誤納確認申請書はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

Question:所得税確定申告期限までにコロナウィルスに感染した為、申告書を提出できません。どうしたら良いでしょうか?

2021-04-12

Answer

現在申告期限は一律で4月15日迄延長となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に下記書類(※)を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
※災害による申告、納付等の期限延長申請書

Question:社会保険料を滞納し延滞金を支払いましたが、経費にできますでしょうか?

2021-04-05

Answer

経費として処理して結構です。
法人税や消費税、地方税などの税に関する延滞金や不納付加算税は法人税法等では経費(損金)にはなりませんが社会保険料の延滞金は税法の規定に基づくものでは無いため損金算入が認められます。

Question:得意先へのリベートは交際費になるのでしょうか?

2021-03-29

Answer

仕事やお客様を紹介してもらった際に、取引先にリベートを支払うことがあります。
リベートした金額は税務上、金額の算定基準が合理的な一定の基準に従って支払う場合には交際費となりません。
この場合には、費用として会計上も税務上全額経費計上が認められます。

しかし、一定の基準によらないリベートや特定の相手先だけに特別に支給するリベートは、本来のリベートではなく謝礼と捉えられ税務上交際費と取り扱われる可能性が多くあります。
※多くの中小企業では800万円までは法人税法上の経費となりますので、あまり影響はないかと思い
 ますが、消費税法上は謝礼となれば仕入税額控除の適用はありません。

Question:ふるさと納税でワンストップ特例制度としてますが、確定申告をした場合注意が必要ですか?

2021-03-22

Answer

注意すべき点は、ワンストップ特例制度を申請されている方が、初年度住宅ローン控除や医療費控除や副業収入を確定申告する場合には確定申告の際にふるさと納税も含めて申告しなければふるさと納税の効力が無くなってしまうので注意が必要です。

ワンストップ特例制度を利用されている方も確定申告時期が過ぎるまではふるさと納税の受領証明書を保管しておく事をお勧め致します。

 

 

Question:同性のパートナーに相続財産を残せますか?

2021-03-17

Answer

本日数件この内容のご相談があった為、Q&Aにて記載致します。
答えは、事前に対策する事で残せます。

現行法において、同性による婚姻届の提出は認められていない為、配偶者となることはできません。
その為、何もしなければ法定相続人に相続権が生じる事となります。

しかし、諦める事はありません。
遺言書の作成により、法定相続人以外のパートナーへ財産を残す事ができます。
この場合、遺言書があった場合においても、法定相続人の構成によっては遺留分減殺請求(相続人に保障される最低限の権利)の権利行使が行われるケースもありますが、遺言書の作成や養子縁組により、全額あるいは、より多くの財産をパートナーに残す事ができるかと思います。

何故、この問い合わせが本日多かったか調べたら、同性婚を認めないのは憲法違反として国に対し損害賠償請求をされていた訴訟において、本日札幌地方裁判所の判決で、原告の請求は棄却したものの、『憲法14条が定めた「法の下の平等」に照らし違憲』との考えを示した様です。
同性婚が認められれば、相続税法の配偶者の税額軽減の適用も可能になると考えらるので、今後の展開によって各法律改正が進むかもしれません。

※遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人であり、配偶者、直系卑属(子、代襲相続の場合の孫など)、直系尊属がこれに該当します。
 民法1028条
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定
  める割合に相当する額を受ける。
    一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
    二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

Question:自分で作った梅酒をフリマアプリで販売しても問題ないでしょうか?

2021-03-09

Answer

答えは酒税法違反となり、法律の規定では下記の罰則があります。
 『酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、
  また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下
  の罰金に処せられることがあります。』

そもそも酒類を製造する場合には、製造免許を受ける必要があり、また、販売するのみでも酒類の販売業免許を受ける必要があります。
例外として、自分で自宅で飲む為に作り、飲用する分には違法にならないので問題はありません。
また、飲食店等でも飲用の為に提供するのも問題はないとされておりますが、持ち帰りはNGです。
つまり、作った場所で消費するかという事になるのかがポイントになるかと思います。

 

 

Question:経済産業省 一時支援金はいつから開始ですか?

2021-03-04

Answer

中小法人等は上限60万円、個人事業主は上限30万円の支援が受けれるものですね。

申込受付期間は2021年3月8日から2021年5月31日までの期間となります。

 
詳細は3月3日付けで経産省HPに記載がありましたのでリンクを添付致します。
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
 ※マニュアルに記載のある、経産省指定のフォーマットがまだ本日時点では作成途中で近日公開予定

        のものもあるそうです。
 
給付対象事業者は前回の持続化給付金より狭くなり分かりずらい表現になっていると感じます。
対象になるか判断が難しい場合には、コールセンター迄確認を頂ければと存じます。
 
  また2019年、2020年の新規開業の方や季節変動のある事業等(特例)の申請受付開始は3/19が予定となるようで詳細は後日ホームページに記載が開始されるようです。
 
今回は前回と大きく異なり、電話・WEBまたは対面等での面談や質疑応答があるようですので前回より手間がかかる印象です。
ご興味のある方は顧問税理士にお尋ね下さい。
※現在こちらの支援金に関するお問い合わせが弊所に多く頂いております。

 申し訳ございませんが、現在弊所では顧問先様優先になる為、こちらのご相談は受付ておりません。
 (その他のご相談や顧問契約等に関しましては通常通り受けております。)
 

Question:インボイス制度とは何ですか?

2021-02-25

Answer

『適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの 
 です。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
 が追加された書類やデータをいいます。
 インボイス制度とは、
  <売手側>
   売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボ
   イスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があ
   ります)。
 <買手側>
   買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者
   から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
   (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な
      事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用
      を受けることもできます。

 引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 つまり、消費税課税事業者が、仕入税額控除(消費税法上の経費のようなもの)を適用する為には、
登録事業者からインボイスを受領する必要があるのです。

例えば、貴方が消費税課税事業者へ売上請求をする際にインボイスを提供できなければ、得意先は仕入税額控除が受けれない事になりますので、インボイスを発行してくれる業者に変更されてします可能性もあることになります。
 逆に、外注先がインボイスを発行してくれない場合には、貴方も仕入税額控除を適用できなくなり、消費税計算において原則課税の場合には消費税納税額が多くなる事なります。

 登録事業者の登録申請は令和3年10月より受付開始となり、インボイス制度は令和5年10月から導入となります。
ちなみに、上記申請ができるのは消費税課税事業者のみですので、免税事業者の方はまず、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になる必要がります。

詳しくは、上記国税庁のリーフレットをご参照ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368224828電話番号リンク 問い合わせバナー