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お知らせ:令和3年分確定申告 申告期限の延長
新型コロナウィルス『オミクロン株』の感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間
(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、
通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法
により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
詳しくは下記URLより国税庁発表の報道資料をご確認下さい。
当事務所東京、千葉、神奈川、
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お知らせ:事業復活支援金がはじまります!
「事業復活支援金」の受付が開始されます。
申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日となりますので、ご注意下さい。
【概要】
2021年11月~2022年3月の間売り上げが過年度と比較して50%以上、又は
30%以上減少している場合に支援金が給付されます。
1.給付対象
対象月:2021年11月~2022年3月のいずれか
基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、
2020年11月~2021年3月、以上3年分のいずれか
2.給付額の算出方法
・給付額=「基準期間の売上高合計」-「対象月の売上高×5」
3.上限額
・個人:売上高減少率50%以上 → 50万円
・個人:売上高減少率30%以上50%未満 → 30万円
・法人:売上高減少率50%以上 → 売上高1億未満:100万円 1~5億未満:150万
円
5億以上:250万円
・法人:売上高減少率30%以上50%未満 → 売上高1億未満:60万円
1~5億未満:90万円
5億以上:150万円
詳細は下記リンクよりパンフレットをご確認ください。
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Question:青色申告ってどんなメリットがあるのですか?
Answer
確定申告の時期になるとこの質問が増加します。。
まずは、青色申告のメリットから、その次にデメリットを記載します。
『メリット』
①青色申告特別控除による最大65万円(複式簿記のよる帳簿作成で55万円+電子申告で10万
円)の控除が受けられる。
所得税は累進課税の為、各人により税負担は異なりますが、一番低い税率の方でも年間
97,500円(所得税5% 32,500円、住民税10% 65,000円)の税金が安くなります。
※赤字の場合には、この控除はそもそもありません。
②少額減価償却資産の特例により、30万円未満の備品購入は、その年の経費にできる。
年間300万円を上限として、1資産あたり30万円未満であれば全額を経費処理できます
③赤字を繰り越せる
赤字が生じた場合、そのマイナス分を3年間繰越ができます。
翌年に黒字が生じた場合には、繰り越された赤字(繰越欠損金)を利益と相殺し税金を
少なくすることができます。
④家族への給与を経費にできる
白色申告でも一定額は経費にでいますが、青色申告で青色事業専従者給与に関する届出
をすることで、その記載した金額の範囲内であれば給与として処理できます。
※金額の妥当性や専従性は確認が必要です!
『デメリット』
デメリットは、帳簿作成の手間がかかる事や、ある程度の知識が無ければ自身での作成は
大変という事です。
その為、税理士への依頼をお勧め致します。
税理士報酬以上の節税ができるようであれば、ご自身の金銭的負担は生じないかと思いま
す。
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Question:確定申告が必要な人や、しなかった場合はどうなりますか?
Answer
そろそろ確定申告の時期になりました。
年末あたりからお問い合わせが多いので記載させて頂きます。
まずは、確定申告が必要な人は以下となります
『確定申告が必要な人』
①フリーランスや自営業などの個人事業主
合計所得が48万円(基礎控除額)以上の方は確定申告が必要となります。
②不動産収入や株取引での所得がある人
アパート・土地等の不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上
ある人は原則、確定申告が必要です。
ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA・など
の非課税投資枠内での投資である場合は不要です。
③一時所得がある人
競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などは「一時所得」
となり、この金額が、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万
円)」よりも大きく所得税が発生する場合は、確定申告が必要となります。
④退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
退職所得があり、退職した組織に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してい
ない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算することになります。
また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合や、給与以外の所得が
20万円を超える場合も、確定申告を行う必要があります。
⑤所得税の猶予を受けている人
地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている方
『確定申告をしなかった場合の罰則等』
①納める税金に最大、税率20%の無申告加算税がかかる
②納める税金に最大、税率14.6%の延滞税がかかる
③青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
④2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消される
上記以外に、確定申告義務は生じていないが、確定申告をした方が得する場合
もありますので、お問い合わせを頂ければと存じます。
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Question:残高試算表は毎月作成した方が良いのですか?
Answer
年1で帳簿作成と申告依頼をご依頼頂くお客様から質問された内容となります。
試算表を作成する事で、入金漏れがないか等の経理に間違いがあるか確認する事ができます。
毎月試算表を作成する事で、売上・経費・利益がどの様になっているか等の経営状況が確認
でき健全な経営を行うには必要不可欠なものとなります。
また、金融機関からの融資の際は必ず必要なものとなり、その場しのぎで作成した試算表で
は融資もうまくいきません。
毎月の経営状況を社長が認識している事で、良くも悪くも融資面接の際には、社長がしっか
り経営状況を認識しているという加点要素にもなります。
さらに、年1での試算表作成では、大黒字となっていると効果的な節税も出来ません。
上記より、会社経営をする上で月次試算表を作成し経営状況を認識しておく事は当たり前の事です。
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Question:クラウド会計ソフトとインストール型会計ソフトはどう違いますか?
Answer
最近、法人クライアントで数回話題に上がったので記載します。
多くは既にインストール型会計ソフトを導入されているお客様が多いです。
クラウド会計では、PCだけでなくスマホやタブレットで処理ができる為、場所や時間を問わな
いから、リアルタイムで処理がメリットがあることは確かですが、弊所のお客様にそこまでの
メリットでは無かった様です。
クラウド会計にあるメリットとしてはネットバンクやカード会社等からデータを連動させ読ま
せ自動的に仕訳を作る機能(フィンテック)です。
最初は色々な設定が必要ですが、設定が済みAIが成長すれば、インストール型会計ソフトには
ないメリットになります。
弊所では下記コンテンツにてクラウド会計の説明やメリットデメリットを記載しておりますの
で、拝見頂ければと思います。
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Question:個人確定申告に関し修正申告により予定納税基準額が15万円以上になった場合の予定納税は納税するのですか?
Answer
期限内に所得税確定申告書を提出し、後日、申告書等に誤りがあった為に修正申告を提出し予
定納税基準額が15万円以上になった場合は、新たに予定納税をする必要があるのでしょうか?
という質問ですね。
結論としては、修正申告書を、その年の5月15日後(5月16日以後)に提出した場合には、予定
納税基準額が15万円以上になったとしても、予定納税の必要はありません。
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Question:仮想通貨(暗号資産)に関する確定申告時のポイントを教えてください。
Answer
この時期になるとお電話での仮想通貨(暗号資産)に関しての確定申告相談が増えますね。
仮想通貨(暗号資産)にかかる税金のポイントをざっくり列挙致します。
①仮想通貨取引による所得(利益)が20万円を超える場合は確定申告が必要になる可能性が
ある
②仮想通貨取引による所得は原則として雑所得に分類され総合課税となる
③雑所得はどんな特徴がある?
④損益通算禁止(仮想通貨同士での損益通算は可)
⑤損失が出た場合、他の利益と相殺できない
⑥損失の繰越控除禁止
※詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。
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Question:今期業績は黒字であったのに、お金が増えていないのは何故?
Answer
経営者の方が良く抱える疑問かと思います。
ざっくりですが、このように感じた場合には以下の点を確認してみてください。
①売掛金は増加していないか?
期末間近に大きな売上があった場合や、手形の発行を受けた場合には、売上計上がされる
ものの資金回収や翌期になる事があります。
②固定資産の取得や設備の取得は無かったか?
高額の固定資産や設備の取得は、資産計上され耐用年数に応じて減価償却(費用化)される
事となります。その為、業績は黒字であるのは、減価償却により費用化は先延ばしである
が、お金は先に流出していく為です。
③保険積立金は増加していないか?
法人契約での生命保険は1/2や1/3が保険積立金として資産計上され、費用になっている
金額が少ないケースがあります。
この場合に、支払ったお金の方が経費になっている金額より大きい為、お金が増えていな
い感覚になる原因です。
④借入金の返済はどの程度したか?
借金の返済における元本部分は資金流出しているものの、経費にはなっておらず今期の
利益には影響しない事となります。
上記以外にも、利益は出ているのに、お金が増えないOr減っているというケースは多々あり
ますのでご不明な場合には
弊所へご相談頂ければ分析や資金増加に繋がる検討をさせて頂きます。
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Question:健康の為、ジムに通っていますが、医療費控除は適用できますか?
こちらのお問い合わせは最近よく頂くので、記事にさせていただきます。
結論としては、一定の要件を満たせば医療費控除の対象になります!
もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。
要件は以下の通りです。
1、医師の処方箋があること
2、厚生労働省に指定された施設に通うこと
3、週に1回以上継続して8週間に渡り運動すること
一つずつご説明します。
1、医師の処方箋があること
高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方
⇒生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合。
2、厚生労働省に指定された施設を利用する
『厚生労働省 運動型健康増進施設一覧』で検索すれば厚生労働省の施設一覧があります。
対象になっている施設へ通う必要があります。
3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること
特段証明書はないですが、調査があった場合には通った履歴が残せていた方が良いです。
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