Answer
答えは、NOです。
コロナによる個別延長と勘違いをされ、申告期限の延長の特例の適用を受けて
いるから納付期限も延長されると思われる社長もおられます。
お問合せの申告期限の延長の特例は、定款に定時株主総会を事業年度終了後
3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内には決算が確定しないという場
合などに、申請を出すことで申告期限を1カ月延長することができる制度です。
申告期限を延長する制度ですので納付期限は延長されず、2カ月以内に納付を
しなければ利子税がかかることになるため、納付は見込金額で納税します。
コロナウィルス感染等に伴う、災害による申告、納付等の期限延長申請書とは
取扱いが異なりますのでご注意ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。