法人成した後も、引き続き個人事業時代からの従業員を引き継ぐ事は多くありますが、この場
合の従業員に支給する退職金の取り扱いは下記の通りとなります。
①個人事業時代の期間に相当する退職金額
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、
個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
②その退職が法人設立後相当の期間に対応する退職金額
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
詳しくは下記国税庁HPをご確認下さい。